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特定技能外国人のトラックドライバーを雇用する方法|採用する流れを詳しく解説

運送業界では、ドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しています。

さらに日本労働研究雑誌の分析では、トラック運送業の平均年齢は2020年に48.3歳に達し、2025年には50歳代に突入すると予測されています。さらに2025年には団塊世代が後期高齢者となることで労働人口の減少が加速し、業界全体の事業継続リスクが一層高まることが懸念されるでしょう。

このような状況の中、2024年3月に特定技能制度の対象分野へ「自動車運送業」が追加され、外国人トラックドライバーの採用が可能になりました。

本記事では、特定技能外国人のトラックドライバーを雇用するために必要な受け入れ条件、従事できる業務範囲、具体的な採用フローについて詳しく解説します。計画的な人材確保を実現し、事業の持続的な成長を目指す運送事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

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特定技能の対象分野にトラックが追加|外国人ドライバーの採用が可能に

2024年3月29日、特定技能制度の対象分野に「自動車運送業」が追加されることが正式に決定しました。これにより、トラック、バス、タクシーの各運送業において、外国人ドライバーの採用が法的に可能となりました。

昨今の運送業界では、求人を出しても応募が集まらない状況が続いています。特に地方や条件の厳しい業務では採用がさらに困難を極めており、事業の継続すら危ぶまれる企業も少なくありません。

今回の制度追加により、企業は海外から意欲が高く若い世代の人材を採用できる新たなチャネルを獲得しました。20代から30代を中心とした外国人材の受け入れが可能になったことで、高齢化が進む現場に若い労働力を計画的に投入し、将来的な事業拡大にも対応できる体制を構築できるようになるでしょう。

特定技能制度の自動車運送業分野で受け入れできる業種

特定技能制度の自動車運送業分野では、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3つの業種で外国人材の受け入れが可能です。


それぞれの業種で必要な許可や資格要件は異なりますが、いずれも道路運送法に基づく正規の事業許可を持つ運送事業者であることが前提条件となります。

特定技能外国人のトラックドライバーが従事できる業務範囲

特定技能外国人が従事できる業務は、自動車運送業分野の制度において明確に定義されています。主な業務範囲は以下の3つです。

・貨物自動車運送事業における貨物の運送業務

・貨物の積卸し作業

・配送先での荷役作業

貨物自動車運送事業における貨物の運送業務

トラックを運転して貨物を運送する業務全般が含まれます。長距離輸送、中距離輸送、地場配送など業態は多岐にわたり、企業の事業形態に応じた柔軟な配置が可能です。

ルート配送、チャーター便、宅配便といった様々な形態の運送業務に従事できるため、幅広い現場で活躍が期待できます。

貨物の積卸し作業

倉庫や配送センターでの積込み・荷卸し作業も、特定技能外国人が従事できる業務として認められています。フォークリフトやパレットを使用する機械的な作業から、手作業による積卸しまで、現場の状況に応じた様々な方法があります。

配送先での荷役作業

配送先での荷物の搬入・設置作業も、特定技能外国人が担当できる業務範囲に含まれます。検品や伝票処理などの付帯業務も対応可能であり、配送業務全体を一貫して担当することが可能です。

配送先では顧客との直接的なコミュニケーションが発生するため、基本的な日本語能力が必要となります。日本語能力試験N3レベル以上が目安とされており、簡単な会話や業務上の指示を理解できる能力が求められます。

特定技能外国人トラックドライバー採用のメリットと注意点

特定技能外国人トラックドライバーを採用することで、企業が得られるメリットは多岐にわたります。

・若い世代の人材を計画的に確保できる

・長期雇用が見込める

・入国前教育でスムーズな就業が可能

一方で、受け入れにあたって、上記のポイントを押さえておくことが重要です。

若い世代の人材を計画的に確保できる

特定技能外国人は20代から30代が中心であり、高齢化が進む運送業界において貴重な若い労働力を確保できます。国内での求人難が続く中、海外から就業意欲の高い人材を採用できる点は大きなメリットです。

長期雇用が見込める

特定技能1号の在留資格では最長5年間の雇用が可能であり、採用から育成までの投資を確実に回収できる期間が確保されています。将来的には特定技能2号への移行も検討されており、さらに長期にわたる雇用が期待できます。

特定技能2号に移行すれば在留期間の更新回数に制限がなくなり、実質的に無期限の雇用が可能になるため、ベテランドライバーとして長く活躍してもらうことも可能です。

入国前教育でスムーズな就業が可能

登録支援機関や人材紹介会社が入国前の段階から充実した教育訓練を実施するため、入国後すぐに戦力として活躍できる人材を迎え入れることができます。日本語教育、運転技術、日本の交通ルール、ビジネスマナーなど、実務に必要な知識とスキルを事前に習得しているため、企業側の教育負担が大幅に軽減されます。

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特定技能制度で企業が外国人トラックドライバーを受け入れるための条件

特定技能外国人トラックドライバーを受け入れるためには、受け入れ企業側が満たすべき3つの条件があります。

・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる

・自動車運送事業を経営している

・安全性優良事業所を有する者である

自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる

特定技能外国人を受け入れる前に、自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必要です。具体的には、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行うまでに構成員となることが求められます。

協議会は国土交通省が設置する組織で、受け入れ企業の適正化を図り、外国人材の適切な受け入れと保護が目的です。加入方法は、国土交通省のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出するだけで完了します。

自動車運送事業を経営している

受け入れ企業は、道路運送法に基づく正規の事業許可を持つ運送事業者であることが前提条件となります。トラック運送業の場合は「一般貨物自動車運送事業」の許可を受けていることが必要です。

第二種貨物利用運送事業も対象に含まれます。タクシー運送業では「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可、バス運送業では「一般乗合旅客自動車運送事業」または「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が求められます。

安全性優良事業所を有する者である

受け入れ企業は、安全運行や労働環境の整備状況について一定の基準を満たしていることを示す認証または認定を受けている必要があります。具体的には、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けているか、全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していることが条件です。

これらの認証・認定は、外国人材を安心して受け入れられる職場環境が整っていることの証明となります。

外国人がトラックドライバーとして働くために必要な資格・条件

特定技能外国人をトラックドライバーとして採用する際、企業が把握しておくべき外国人材側の要件があります。

・中型または大型免許の取得

・自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格

・日本語能力N4以上

中型または大型免許の取得

外国人でも日本の運転免許を取得することが可能です。運転する車両の種類に応じて、中型免許または大型免許の取得が必要となります。免許取得には、自動車教習所での講習を受け、技能試験と学科試験に合格することが求められます。

母国で取得した運転免許からの切り替えは原則として認められておりません。ただし、一部の国との間では免許の相互承認制度がありますが、トラックやバスなどの大型車両の免許は対象外となるケースが多いため、実質的には日本での新規取得が必要です。

自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格

特定技能ビザを申請するためには、自動車運送業分野特定技能1号評価試験への合格が必要です。試験は学科試験と実技試験で構成されており、学科試験では交通ルール、安全運転知識、貨物の取り扱い方法などが問われます。実技試験では、運転操作の技能、車両点検の手順、日常点検の実施方法などが評価されます。

日本語能力N4以上

特定技能外国人には、日本語能力試験N4レベル以上の日本語能力が必要です。

N3レベルは日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルであり、業務上の指示を理解し、簡単な会話ができる能力を意味します。ただし、企業によってはN4レベルでも採用し、入社後に日本語教育を行うケースもあります。

特定技能外国人をトラックドライバーとして採用する流れ

特定技能外国人トラックドライバーの採用は、以下の流れで進めていきます。

まず、外国人ドライバーの採用に対応している登録支援機関や人材紹介会社に相談し、受け入れ要件の確認と採用計画を立案します。給与・勤務地・業務内容などの雇用条件を明確化した上で、国内在留者または海外人材を対象に募集を開始します。選考では書類選考やオンライン面接、必要に応じて現地面接を実施し、適性を見極めましょう。

内定後は雇用契約を締結すると同時に、自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きを開始します。協議会加入は在留資格申請の前提条件であり、事務局での確認に約1ヶ月程度を要するため、早めに手続きを行いましょう。入会金・年会費は不要ですが、国土交通省のウェブサイトから申請書をダウンロードし、正確に記入して提出する必要があります。

その後、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を準備し、出入国在留管理局へ申請します。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。証明書が交付されたら候補者に送付し、母国の日本大使館でビザ申請を行います。

入国後は、道路運送法で義務付けられている新任運転者研修を実施してから乗務を開始します。

所要期間の目安は、海外から採用する場合は面接から入国まで3ヶ月〜4ヶ月程度、国内在留者を採用する場合は在留資格変更許可申請となるため2〜3ヶ月程度で就業開始が可能です。

必要な時期に人材を確保できるように、計画的な採用スケジュールを立てましょう。

特定技能外国人トラックドライバーの採用で人手不足を解決する

本記事では、特定技能制度を活用した外国人トラックドライバーの採用方法について解説しました。

2024年3月に自動車運送業が特定技能制度の対象分野に追加されたことで、深刻化する運送業界の人手不足を解消する新たな道が開かれました。受け入れ企業側の条件として、協議会への加入、事業許可の保有、安全性優良事業所の認証が必要であり、外国人材側には運転免許の取得、評価試験の合格、日本語能力が求められます。

人手不足と高齢化に悩む運送業界にとって、20代から30代を中心とした意欲的な特定技能外国人は、将来の事業継続と拡大を支えてくれるでしょう。しかし、外国人ドライバーの採用には複雑な手続きが伴います。

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