近年、日本では物流業界を中心に特定技能ドライバーとして外国人材の活躍が期待されています!
しかし、応募や就職の際に認識の違いがあらわになっています!
「母国で大型免許を持っているから、日本でもそのまま運転できる」という考えです。
実は母国で大型免許を持っていても、日本でそのまま運転することは絶対にできません!
特定技能ドライバーは、日本の運転免許(大型・中型など)を必ず取得する必要があります。
このブログでは、その理由と必要な免許について分かりやすく解説します!
なぜ母国で中型免許や大型免許を持っているのに日本でそのまま使えないの?
まず、日本の運転免許制度は、日本独自に定められています。

海外の交通道路とは違い、日本は整備されていて安全に対して意識がとても高い国です。
そのため、特定技能ドライバーとして支持されている国(ネパール、インド、ベトナム、インドネシアなど)で
外国人が大型運転免許や中型運転免許の資格を持っていたとしても、きちんとした段階を踏まなければ日本では運転・取得ができません!
※また、ジュネーブ条約加盟国の国際免許証を取得している場合に関しても、国際免許証だけではトラックは乗車できません!
普通免許(準中型免許)取得後は、企業側の必要にあわせて免許取得を

日本免許取得の条件
●第一種免許の場合

●第二種免許の場合

特定技能ドライバーの雇用を検討している企業は制度をしっかりと理解することが重要です
まずは、ドライバー採用×外国人採用に特化した当社へお気軽にご相談ください♪



