外国人の方を低賃金で雇用することはできるの?
企業様からこのようなご質問をいただいたことがございます。
なんとなく、「母国の賃金よりも少しだけ賃金を上げれば低賃金でも構わない!」
・・・そんなイメージを持っていませんか?
本ブログでは、特定技能制度の本当のルールと注意点についてしっかり解説します。
結論から言うと、
外国人を”低賃金”で雇用することができません
特定技能制度は、安価な労働力を確保する制度ではなく、人手不足分野において、即戦力となる人材を適正な条件で受け入れる制度です。
特定技能制度では法律上、次のように定めています
外国人労働者の報酬額は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければならない。
つまり同一労働・同一賃金です。

「外国人だから給料を下げる」 「最低賃金ギリギリで雇う」 といったことは認められていません。
なぜ「低賃金で雇用することができる」と誤解されやすいのか?
いくつかの理由があると思います。
●母国との賃金差
ネパールやインドネシアの賃金と比べ、日本の給与水準が高く
「多少低くても本人が納得するのでは?」と考えられがちではありませんか?
ですが、日本で働きながら生活しているので、低賃金だと充分な生活を送ることができません。
●技能実習制度との混同
以前の技能実習制度では「教育・研修目的」という建前のもと、低賃金で雇用が出来るというイメージがあります。
しかし、特定技能は「深刻な人手不足の解消」という目的のもと、制度が制定されています。
●適正な雇用こそ、安定経営につながる
無理な条件で雇用すると 早期離職 トラブル 行政指導 といった問題が発生しやすくなります 。
一方で 、同一労働同一賃金、 生活・就労サポートを整える企業が
長期雇用が実現し、若く就労意欲が高い人材を集めやすくなります。
また、定着率も上がり企業の安定化に繋がります。
特定技能制度を正しく理解し、コスト削減ではなく、人材確保の視点で活用することが大事と言えます!
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