外国人タクシー運転手の採用なら、
アズスタッフにおまかせ
深刻化するタクシー運転手不足に、
特定技能という選択肢を。
国内・海外の人材を全国対応でご紹介。
普通二種免許の取得から接客の日本語教育まで、
御社に合わせて育成します。
特定技能外国人なら
タクシー運転手の仕事が出来ます。
都市部・観光地を支えるタクシー。
運転手不足への新しい選択肢。
タクシー業界では、運転手の高齢化と担い手不足が全国で深刻化しています。
都市部の需要や観光の回復に対し、「募集しても応募が来ない」「若手が入ってこない」という声が広がっています。
一方で、外国人タクシー運転手の採用に関心を持つ企業からのご相談は年々増加しています。
特定技能制度を活用すれば、計画的に若手のタクシー運転手(外国人)を確保でき、地域の交通サービスの維持につながります。
母国での運転・日本語教育から入国後の生活支援まで、一貫してサポートします。

もう“当たり前”になりつつある
合格者数は右肩上がり急拡大中
人材を確保しはじめています。
この波は、想像より速く広がっています。
「外国人だと不安…」
その心配にお答えします
採用をご検討の企業様が気になる点に、包み隠さずお答えします。
Q. 外国人でも、ちゃんとタクシー運転手として働けるの?
A. 母国で80時間以上の運転教育・日本語教育を、日本人の教習指導員が実施します。入国後も提携教習所での実地講習まで伴走。日本式の安全教育を入国前から徹底するので、即戦力を目指せます。
Q. いきなり採用して、人材の見極めは大丈夫?
A. 母国での80時間以上の運転・日本語教育に加え、日本人の教習指導員が「出国できる水準か」を見極めたうえでご紹介します。採用の進め方や費用の発生タイミングは、御社のご希望に合わせて個別にご提案しますので、まずは無料相談でご相談ください。
Q. もし普通二種免許が取れなかったら?費用はどうなるの?
A. 制度上、入国後の準備期間(特定活動・最長1年)内に普通二種免許を取得できないと、就労の継続はできません。だからこそ当社は、提携教習所と連携して取得を全力でサポートします。費用やリスクの分担は御社の状況に合わせて個別にご提案し、契約前に必ず明確にご説明します。登録支援機関として、気になる点は無料相談で率直にお答えします。
タクシー乗務に必要な
二種運転免許の取得サポート
外免切替から二種免許取得、特定技能評価試験まで。難関を、合格まで伴走します。
タクシーの運転には第二種運転免許(タクシーは主に普通第二種)が必要です。
荷物を運ぶトラックが第一種免許なのに対し、お客様を乗せて運ぶタクシーは第二種免許と、
『接客』が求められる点が、大きな違いです。
いくつもの難関があります
※ 二種免許の受験資格は「満21歳以上・普通免許等の取得後3年以上」が原則ですが、2022年5月からの受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上・経験1年以上でも受験できます。
合格まで“伴走”します
この一連の難関を、母国から入国後まで一気通貫で支えます。
難易度の高い試験を
クリアするために。
母国にいるうちから
カスタム教習で対策します。
入国時の「特定活動ビザ」の期限は最長1年間。
その間に「外免切替」「普通二種免許の取得」「新任運転者研修」を安定してクリアするため、
以下の教育を母国にいる段階から組み合わせて実施します。
柔軟にカスタムできます
面接から
乗務開始(デビュー)まで
海外採用の場合の、
入国から独り立ちまでの流れ。
海外から採用する場合は、まず母国で自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(タクシー)と日本語試験(JLPT N3以上)に合格します。その後「特定活動(55号)」で入国し、外免切替 → 普通第二種免許の取得 → 新任運転者研修(修了証は全国ハイヤー・タクシー連合会が交付)を経て、在留資格を「特定技能1号」に変更し、乗務デビューを迎えます。(一定の条件下ではN4以上でも可)

