外国人バス運転手の採用なら、
アズスタッフにおまかせ
深刻化するバス運転手不足に、
特定技能という選択肢を。
国内・海外の人材を全国対応でご紹介。
大型二種免許の取得から乗客対応の日本語教育まで、
御社の運行に合わせて育成します。
在留資格「特定技能1号」の取得をすれば、
外国人でもバス運転手の仕事が出来ます。特定技能外国人なら
バス運転手の仕事が出来ます。
路線バス・観光バス・送迎バスの現場で進む、運転手不足への新しい選択肢。
路線バス・観光バス・送迎バスの現場では、運転手の高齢化と人手不足が深刻化し、「募集しても応募が来ない」という声が増えています。一方で、外国人バス運転手の採用に関心を持つ企業からのご相談は年々増加しています。特定技能制度を活用すれば、計画的に若手のバス運転手(外国人)を確保できます。私たちは母国での運転教育・日本語教育から、入国後の生活支援までを一貫してサポートします。

数字で見る
バス運転手不足の現状
なぜ今、外国人バス運転手の採用が必要なのか。データが示しています。
日本の路線バスは、減便・廃止が急速に進んでいます。過去(2021年4月〜2024年12月)に65.6%の系統で減便・廃止が実施され、2025年1月以降も17.0%で予定あり。約3分の2の事業者で、すでに減便・廃止が発生しています。運転手不足が、路線の維持そのものを脅かしています。
バス運転者数は年々減少し、2030年には、必要な人員に対して運転者数が約28%不足する見込みです(2022年の輸送規模を維持する場合)。国内の採用だけでは、この不足を埋めることが難しくなっています。
もう過去の話。
“これから”ではなく、
すでに現実です。
特定技能で採用する
メリット・デメリット
導入前に知っておきたい、良い点と注意点を整理しました。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 人材確保 | 海外人材を含めた 計画的な採用が可能 |
採用までに一定の 準備期間が必要 |
| 雇用の安定性 | 制度に基づく 安定雇用が可能 |
在留資格の 管理・更新が必要 |
| 法令面 | 業務範囲・雇用条件 が明確 |
受け入れ要件を満たさないと 採用不可 |
| 現場対応 | 若手人材を中長期で 育成できる |
日本語・生活面の フォローが必要 |
| 事業継続 | 路線維持・減便回避 につながる |
受け入れ体制次第で 定着率に差が出る |
「外国人だと不安…」
その心配にお答えします
採用をご検討の企業様が気になる点に、包み隠さずお答えします。
Q. 外国人でも、ちゃんとバス運転手として働けるの?
A. 母国で80時間以上の運転教育・日本語教育を、日本人の教習指導員が実施します。入国後も提携教習所での実地講習まで伴走。日本式の安全教育を入国前から徹底するので、即戦力を目指せます。
Q. いきなり採用して、人材の見極めは大丈夫?
A. 母国での80時間以上の運転・日本語教育に加え、日本人の教習指導員が「出国できる水準か」を見極めたうえでご紹介します。採用の進め方や費用の発生タイミングは、御社のご希望に合わせて個別にご提案しますので、まずは無料相談でご相談ください。
Q. もし大型二種免許が取れなかったら?費用はどうなるの?
A. 制度上、入国後の準備期間(特定活動・最長1年)内に大型二種免許を取得できないと、就労の継続はできません。だからこそ当社は、提携教習所と連携して取得を全力でサポートします。費用やリスクの分担は御社の状況に合わせて個別にご提案し、契約前に必ず明確にご説明します。登録支援機関として、気になる点は無料相談で率直にお答えします。
バス運転に必要な
二種運転免許の取得サポート
外免切替から二種免許取得、特定技能評価試験まで。難関を、合格まで伴走します。
バスの運転には第二種運転免許(バスは主に大型第二種)が必要です。
荷物を運ぶトラックが第一種免許なのに対し、お客様を乗せて運ぶバスは第二種免許と、
『接客』が求められる点が、大きな違いです。
いくつもの難関があります
※ 二種免許の受験資格は「満21歳以上・普通免許等の取得後3年以上」が原則ですが、2022年5月からの受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上・経験1年以上でも受験できます。
合格まで“伴走”します
難易度の高い試験を
クリアするために。
母国にいるうちから
カスタム教習で対策します。
入国時の「特定活動ビザ」の期限は最長1年間。
その間に「外免切替」「大型二種免許の取得」「新任運転者研修」を安定してクリアするため、
以下の教育を母国にいる段階から組み合わせて実施します。
柔軟にカスタムできます
面接から
乗務開始(デビュー)まで
海外採用の場合の、
入国から独り立ちまでの流れ。
海外から採用する場合は、まず母国で自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(バス)と日本語試験(JLPT N3以上)に合格します。その後「特定活動(55号)」で入国し、外免切替 → 普通第二種免許の取得 → 新任運転者研修(修了証は日本バス協会が交付)を経て、在留資格を「特定技能1号」に変更し、乗務デビューを迎えます。(一定の条件下ではN4以上でも可)
料金・サポートの詳細は
料金ページへ
人材紹介料・支援委託費、費用対効果(初期費用は2年目で回収可能)、入国後の生活を支える10項目サポートなど、料金と支援の詳細は料金ページでご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 外国人がバス運転手になるには?
A. 外免切替で日本の免許に切り替え、大型第二種免許を取得します。当社が両方をサポートします。
Q. 特定技能でバス運転手は雇えますか?
A. 自動車運送業分野の特定技能で受け入れ可能です(令和6年3月に対象追加)。
Q. バス運転手に必要な日本語レベルは?
A. 原則はN3以上です。ただし2026年1月の改定で、乗合バスは日本語サポーターの同乗などを条件にN4(A2.2)相当でも受け入れ可能になりました(貸切バスはN3以上)。
Q. 受け入れる企業側に必要な要件は?
A.「働きやすい職場認証制度」等の認証取得が求められます。取得のご相談も可能です。
もっと詳しく知りたい方へ。
提案資料を、無料でお送りします。
採用検討中の方向けに、20ページの詳細資料をご用意しています。
社内検討用の資料としてご活用いただけます。
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情報収集だけでも歓迎です。
無理な営業や強引なご提案は、一切いたしません。
※ 営業目的のオンライン予約は固くお断りします。

