特定技能外国人とは?制度の概要・背景をわかりやすく解説
特定技能外国人とは、深刻な人手不足が続く日本において、即戦力の人材として就労するための在留資格「特定技能」を取得した外国人のことです。特定技能制度は、2019年4月に出入国在留管理庁が所管する制度として創設され、国内では確保困難な分野に限り、一定水準以上の技能と知識・日本語能力を持つ外国人労働者を受け入れられる仕組みとして整備されました。
制度創設の背景には、少子高齢化による労働力不足の深刻化があります。農業・介護・建設・製造業・外食業など多くの産業で人材の確保が困難となっており、日本国内の労働力だけでは事業継続が難しい企業が増え続けています。政府はこの状況を打開するため、特定技能制度の対象分野を段階的に拡大し、2026年現在では19分野まで広げています。外国人労働者の活用が日本の産業と経済を支える重要な方針として位置づけられており、今後もその役割は拡大していくことが想定されます。
特定技能在留外国人数は制度創設以降急増しており、2023年末時点で約20万人を超えました。2026年1月には新たに3分野の追加が閣議決定され、対象は19分野となるなど、制度の見直しが進められています。
特定技能1号と2号の違い:区分・在留期間・要件を比較
特定技能には「1号」と「2号」の2種類の区分があります。それぞれ技能水準・日本語要件・在留期間・家族帯同の可否が異なります。どちらの区分が自社の採用ニーズに合っているかを事前に確認することが重要です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の技能(分野別技能試験合格等) | 熟練した技能(分野ごとの技能試験・実務経験等で確認) |
| 日本語要件 | 原則として日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格(分野により追加・異なる要件あり) | 分野により異なる(日本語能力要件がある分野あり) |
| 在留期間 | 通算5年(法務大臣が個々に指定する期間ごとに更新) | 上限なし(在留期間の更新により長期就労が可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可 |
| 転職 | 転職可能(受入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要。変更先分野の要件を満たす必要あり) | 転職可能(受入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要。変更先分野の要件を満たす必要あり) |
| 支援機関 | 自社で支援を実施可能(要件を満たさない場合は登録支援機関への全部委託等で対応) | 不要 |
特定技能1号は、原則として技能試験・日本語試験への合格などにより取得でき、技能実習2号を良好に修了した場合などには試験が免除されることがあります。一方、特定技能2号は、高い熟練技能が求められる区分であり、在留期間に上限がなく家族帯同も認められるため、長期的なキャリア形成を見据えた人材確保に向いています。2号は2019年当初2分野のみ対象でしたが、2023年以降は対象分野が大幅に拡大され、多くの産業で2号への移行ルートが整備されつつあります。
特定技能の対象19分野一覧と各分野の概要
現在、特定技能制度の対象となる産業分野は以下の19分野です。各分野ごとに所管省庁・技能試験の内容・受入れ上限が定められています。自社が受け入れたい業種が対象分野に含まれているかを確認することが採用活動の第一歩です。
| No. | 分野名 | 所管省庁 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 介護 | 厚生労働省 | 身体介護・生活支援等 |
| ② | ビルクリーニング | 厚生労働省 | 建物内部の清掃・維持管理 |
| ③ | 工業製品製造業 | 経済産業省 | 製造ライン作業・機械操作等(工業製品の製造含む) |
| ④ | 建設 | 国土交通省 | 土木・建築作業等(建設業全般) |
| ⑤ | 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 船体溶接・舶用機器製造等 |
| ⑥ | 自動車整備 | 国土交通省 | 自動車の点検・整備作業 |
| ⑦ | 航空 | 国土交通省 | 航空機地上支援・整備補助 |
| ⑧ | 宿泊 | 観光庁 | フロント・接客・レストラン等 |
| ⑨ | 農業 | 農林水産省 | 耕種・畜産農業全般 |
| ⑩ | 漁業 | 農林水産省 | 養殖・漁獲・選別等 |
| ⑪ | 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 食品の製造・加工・包装 |
| ⑫ | 外食業 | 農林水産省 | 調理・接客・店舗管理等(外食産業全般) |
| ⑬ | 鉄道 | 国土交通省 | 軌道整備・駅旅客サービス等 |
| ⑭ | 自動車運送業 | 国土交通省 | トラック・バス・タクシー運転(2024年3月29日追加決定、2024年12月19日受入れ開始) |
| ⑮ | 林業 | 農林水産省 | 造林・育林・伐採等 |
| ⑯ | 木材産業 | 農林水産省 | 製材・木材加工等 |
| ⑰ | リネンサプライ | 厚生労働省 | リネンサプライ業務 |
| ⑱ | 物流倉庫 | 国土交通省 | 貨物の入出庫・保管等の倉庫作業 |
| ⑲ | 資源循環 | 環境省 | 廃棄物処分業(中間処理)等 |
分野の技能試験は国内外で実施されていますが、新たに追加された分野など、試験制度の整備・開始準備が進められている分野もあります。試験の詳細情報は、各所管省庁または試験実施機関のホームページ・出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
特定技能外国人が日本の人手不足を救う理由
日本では少子高齢化が急速に進んでおり、現役世代の労働力人口が減少し続けています。農業・漁業・介護・建設・製造業・外食業・運送業など多くの産業において、国内の採用活動だけでは必要な人員を確保することが困難な状況が長年続いてきました。こうした課題を解消する一つの重要な手段が、特定技能外国人の活用です。
特定技能外国人は、原則として分野別の技能試験等により一定水準以上の技能と知識を持つことが確認された人材です。技能実習2号を良好に修了した場合など、試験が免除されるケースもあります。つまり、一定の技能水準を備えた人材として就労でき、企業にとっても業務に必要な人材を確保しやすい制度です。
自動車運送業とドライバー不足:2025年の新たな課題
2024年4月から施行された働き方改革により、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)のドライバーには時間外労働の上限規制が適用されました。いわゆる「2024年問題」です。この規制施行後、一人当たりの稼働時間が制限されることで輸送能力が低下し、人材不足がさらに深刻化するリスクが高まっています。
ドライバー不足が続くと、以下のような問題が連鎖的に発生します。
| 問題 | 企業・社会への影響 |
|---|---|
| 納期遅延・配送不能 | 製造ラインの停止、企業の売上損失、取引先との関係悪化 |
| 配送コストの上昇 | 物流費増大によるサプライチェーン全体への波及、消費者物価への影響 |
| サービス水準の低下 | 当日配送・日時指定などの物流サービスの制限 |
| 事業継続の困難 | 中小運送事業者では廃業リスクも現実化 |
こうした状況を受け、政府は2024年3月29日に自動車運送業を特定技能の対象分野として追加することを閣議決定し、2024年12月19日から受入れが可能となりました。外国人ドライバーの受け入れによって不足する労働力を補い、日本の物流・輸送インフラを維持・強化することが期待されています。
特定技能外国人を受け入れる企業(所属機関)の要件と義務
特定技能外国人を採用・受け入れる企業は「特定技能所属機関」となり、法令で定められた基準を満たすとともに、受入れ後は出入国在留管理庁への各種届出を適切に行う必要があります。所属機関となるためには、以下の基準を満たすことが求められます。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働・社会保険関係法令の遵守 | 関係法令を遵守し、一定期間内に出入国・労働関係法令違反等がないこと。関係法令を遵守し、適用要件に該当する場合は雇用保険・社会保険に適切に加入していること |
| 欠格事由に該当しないこと | 刑事罰・過去の受入れ違反等がないこと |
| 外国人と結ぶ雇用契約の基準適合 | 報酬・労働条件が日本人と同等以上であること |
| 支援計画の適正な実施体制 | 自社で実施するか、登録支援機関に委託すること |
| 保証金・違約金の徴収禁止 | 保証金の徴収や違約金契約、義務的支援費用の本人負担等の禁止 |
| 定期届出の実施 | 受入れ状況・支援実施状況等を定期的に出入国在留管理庁へ届出 |
受入れ後に必要な支援内容は法令で定められており、自社での実施が困難な場合は登録支援機関に委託することが認められています。支援計画の全部または一部を委託できるため、はじめて外国人材を受け入れる企業でも、登録支援機関を活用することで適切な体制を構築することが可能です。
1号特定技能外国人への支援義務:具体的な支援内容
特定技能1号の外国人に対しては、受入れ企業(または委託を受けた登録支援機関)が以下の支援を実施する義務があります。
| 支援項目 | 内容 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| 事前ガイダンス | 雇用契約の内容・就労条件・活動内容等を、対面やテレビ電話等で説明 | 在留資格申請前 |
| 出入国時の送迎 | 入国時に空港等と事業所・住居間を送迎し、帰国時も空港まで送迎 | 入国・帰国時 |
| 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居の確保、銀行口座開設・携帯電話・ライフライン等の契約を支援 | 入国・生活開始時 |
| 生活オリエンテーション | 生活ルール、公共機関の利用方法、災害時の対応等を説明 | 入国後または在留資格変更後 |
| 公的手続等への同行 | 必要に応じて住居地・社会保障・税等の手続への同行や書類作成を補助 | 必要時 |
| 日本語学習機会の提供 | 日本語教室や教材等の情報提供、学習手続を支援 | 就労中 |
| 相談・苦情対応 | 仕事・生活上の相談や苦情に、外国人が十分理解できる言語で対応 | 随時 |
| 日本人との交流促進 | 自治会や地域行事等の案内、参加の補助など交流機会を支援 | 適宜 |
| 転職支援(非自発的離職時) | 受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合、転職先探しや推薦状作成等を支援 | 該当時 |
| 定期面談・行政機関への通報 | 本人・上司等と定期面談を行い、法令違反等があれば関係行政機関へ通報 | 3ヵ月に1回以上 |
これらの支援義務は、特定技能外国人が日本国内で安心して就労・生活できる環境を整えることを目的としています。支援が不十分であった場合や届出を怠った場合には、指導・改善命令等の対象となり、特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性があるため、適切な管理体制の構築が重要です。
登録支援機関とは?役割・選び方・活用方法
登録支援機関とは、特定技能外国人の支援業務を企業に代わって実施することができる、出入国在留管理庁に登録された組織です。行政書士事務所・社会保険労務士事務所・人材紹介会社・NPO法人など、さまざまな組織が登録支援機関として活動しています。
登録支援機関を活用することで、以下のメリットがあります。
| 比較項目 | 特定技能(1号) | 技能実習 | 育成就労(移行制度) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 人手不足解消・即戦力確保 | 国際貢献・技術移転 | 人材育成・人手不足解消 |
| 在留期間 | 通算最長5年(更新可) | 最長5年(1〜3号) | 3年(特定技能1号への移行前提) |
| 転職 | 転職可能(受入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要) | 原則として実習先の変更不可(やむを得ない事情等の場合は変更可能) | 本人意向による転籍制度あり(一定要件) |
| 日本語要件 | 分野・業務区分により異なる(N4相当以上、N3以上等) | 職種により異なる(介護職種など日本語能力要件がある職種あり) | 制度設計上の基準あり |
| 技能水準 | 技能試験等で一定水準以上を確認(試験免除の場合あり) | 技能習得を目的とする制度(同種業務経験等が求められる場合あり) | 育成を前提とした制度(単独型など受入れ類型により要件あり) |
| 監理団体 | 監理団体は不要(自社支援可。支援体制の基準を満たさない場合は登録支援機関への全部委託等で対応) | 団体監理型では監理団体が必要(企業単独型を除く) | 監理型では監理支援機関が必要(単独型を除く) |
| 受入れ上限 | 分野別に設定 | 企業規模に応じて設定 | 分野ごとに受入れ見込数(受入れ上限数)を設定 |
登録支援機関を選ぶ際は、①自社の対象分野での支援実績、②母国語対応スタッフの有無、③費用・サービス内容の透明性、④届出・書類作成のサポート体制を事前に確認・比較検討することが重要です。委託費用は機関や支援内容によって異なるため、事前に比較確認することが重要です。
特定技能外国人を採用するメリット
特定技能外国人を採用することには、企業にとって以下のような多くのメリットがあります。
① 一定の技能水準を持つ人材を採用できる
特定技能は、原則として分野別の技能試験および日本語試験への合格などにより、一定水準以上の技能・知識・日本語能力が確認された人材が取得できる在留資格です。技能実習2号を良好に修了した場合など、試験が免除されるケースもあります。特定技能は一定水準以上の技能等が確認された人材を受け入れる制度であり、分野ごとに必要な資格・研修等を満たした上で業務に従事できます。
② 人手不足の解消と事業継続の安定化
国内では確保困難な職種・業種において、特定技能外国人の採用によって必要な人数を確保し、生産性の向上と事業継続の安定化を図ることができます。特に農業・介護・製造業・運送業など慢性的な人材不足に悩む業種での活用が進んでいます。
③ 長期的な人材確保につなげやすい
特定技能では転職が認められていますが、受入れ機関や分野を変更する場合には所定の在留資格変更手続き等が必要です。受入れ企業が適切な職場環境と支援体制を整えることで、長期的な人材確保につながります。
④ 多様な国籍・背景を持つ人材の活用
インドネシア・ネパール・フィリピン・ベトナム・ミャンマーなど、多様な国籍・文化的背景を持つ人材が特定技能で就労しています。多様性のある職場環境は、企業の国際競争力の向上や海外展開の足がかりにもなり得ます。
⑤ コストを計画的に管理できる
登録支援機関への委託費用・給与・採用費用など、特定技能外国人の受け入れにかかるコストは事前に概算が立てやすく、計画的な人材確保が可能です。費用項目や委託範囲を事前に確認し、契約内容を明確にしておくことが重要です。
特定技能外国人の採用にかかる費用の目安
特定技能外国人を採用する際に発生する主な費用項目と目安は以下の通りです。採用方法(海外から直接採用か、日本国内在留者を採用か)や登録支援機関・人材紹介会社の活用有無によってコストは大きく異なります。事前に詳細を確認した上で採用計画を策定することが重要です。
| 費用項目 | 目安・補足 |
|---|---|
| 人材紹介手数料 | 紹介会社や採用方法により異なります。海外採用では現地エージェント費用が生じる場合もあります。 |
| 登録支援機関への委託費用 | 機関・サービス内容によって異なります。 |
| 在留資格変更・許可申請費用 | 申請方法や専門家への依頼有無により異なります。 |
| 技能試験・日本語試験費用 | 受験する試験や実施国により異なります。 |
| 渡航費・住居確保費用 | 海外からの入国の場合、渡航費・引越し補助・住居確保の初期費用が発生することがある |
| 社会保険・各種手続き費用 | 入社手続き、健康保険・厚生年金加入等の行政手続き費用 |
特定技能外国人の給与・報酬は、日本人の同等業務従事者と同水準以上に設定することが法令で義務付けられています。低い報酬での雇用契約は法令違反となるため、給与水準の設定には十分な注意が必要です。また、各種費用の発生タイミングや負担割合については、登録支援機関・人材紹介会社との間で事前に書面で確認・合意しておくことをおすすめします。
特定技能・技能実習・育成就労の違いを比較
特定技能制度は、技能実習制度および2027年4月1日に施行される育成就労制度とは、目的・性格・要件が大きく異なります。外国人材を採用する際はそれぞれの制度の違いを正確に理解することが重要です。
| 比較項目 | 特定技能(1号) | 技能実習 | 育成就労(移行制度) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 人手不足解消・即戦力確保 | 国際貢献・技術移転 | 人材育成・人手不足解消 |
| 在留期間 | 通算最長5年(更新可) | 最長5年(1〜3号) | 3年(特定技能1号への移行前提) |
| 転職 | 転職可能(受入れ機関や分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要) | 原則として実習先の変更不可(やむを得ない事情等の場合は変更可能) | 本人意向による転籍制度あり(一定要件) |
| 日本語要件 | 分野・業務区分により異なる(N4相当以上、N3以上等) | 職種により異なる(介護職種など日本語能力要件がある職種あり) | 制度設計上の基準あり |
| 技能水準 | 技能試験等で一定水準以上を確認(試験免除の場合あり) | 技能習得を目的とする制度(同種業務経験等が求められる場合あり) | 育成を前提とした制度(単独型など受入れ類型により要件あり) |
| 監理団体 | 監理団体は不要(自社支援可。支援体制の基準を満たさない場合は登録支援機関への全部委託等で対応) | 団体監理型では監理団体が必要(企業単独型を除く) | 監理型では監理支援機関が必要(単独型を除く) |
| 受入れ上限 | 分野別に設定 | 企業規模に応じて設定 | 分野ごとに受入れ見込数(受入れ上限数)を設定 |
技能実習2号を良好に修了した外国人は、一定の要件のもと技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できる場合があります。すでに日本での就労・生活経験を積んだ人材であるため、特定技能移行後も現場で即戦力として活躍するケースが多く見られます。また、育成就労制度は2024年の入管法改正によって設けられた新たな制度であり、特定技能1号へのスムーズな移行ルートとして今後の活用が期待されています。
特定技能外国人の採用・受入れの流れ(ステップ別解説)
特定技能外国人を採用するまでの一般的な流れを、ステップ別に解説します。在留資格申請や試験日程を考慮し、余裕を持って準備することが重要です。
STEP 1:採用要件・受入れ体制の確認
まず、自社が受け入れたい特定技能の対象分野に該当するか確認します。受入れ人数・支援体制(自社実施か登録支援機関への委託か)・雇用契約の条件設定等を事前に検討します。法令要件を満たしているかの確認も重要な準備事項です。
STEP 2:候補者の選定・面接・評価
海外現地(インドネシア・ネパール・フィリピン等)または日本国内在留者の中から候補者を探します。人材紹介会社・海外エージェント・ハローワーク等を活用して求人を出し、書類選考・面接・技能評価を実施します。分野別技能試験の合格状況や日本語能力の確認も行います。
STEP 3:雇用契約の締結
採用が決定した候補者と雇用契約を締結します。報酬・労働条件は日本人の同等職種・業務従事者と同水準以上に設定し、雇用契約書は母国語を含む形で作成することが望ましいです。
STEP 4:支援計画の作成
1号特定技能外国人支援計画を作成します。自社で対応する場合は体制を整備し、登録支援機関に委託する場合は委託契約を締結します。支援計画は出入国在留管理庁への申請時に必要となります。
STEP 5:在留資格変更・許可申請
出入国在留管理庁または地方出入国在留管理局に対して、在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書の交付申請を行います。電子申請システムの活用も可能です。審査に要する期間は申請内容や時期によって異なります。
STEP 6:入国・就労開始
許可が下りたら、入国または在留資格変更後に就労を開始します。在留資格の申請前に事前ガイダンスを行い、入国後または在留資格変更後には必要な生活オリエンテーション等の支援を実施します。銀行口座の開設・携帯電話の契約・住居確認なども必要に応じてサポートします。
STEP 7:定期報告・在留期間の更新管理
受入れ後は、3ヵ月に1回以上の定期面談を実施します。また、特定技能所属機関による定期届出は年1回行います。在留カードの有効期限や在留期間の更新時期を事前に確認し、計画的に許可申請手続きを進めることが不法就労リスク回避のために重要です。
日本とネパール人材のWINWINな関係
弊社アズスタッフが特に推薦している国籍の一つがネパール人です。元記事では、ネパール人材の「日本で働きたい」「家族のために稼ぎたい」という声に触れています。
一方で、日本は深刻な人手不足に直面しており、特に自動車運送業・介護・製造業・農業などでは国内採用だけでは必要な人員を確保できない状況が続いています。「外国人材の受け入れを必要としている日本」と「就労機会を求めているネパール・インドネシア・フィリピンなどの人材」——この相互のニーズがマッチした関係こそが、特定技能外国人採用の本質的な価値です。
弊社では、ネパール・インドネシア・フィリピン等を中心に、現地の優秀な人材とのマッチングから入国後のサポートまでをトータルでご支援しています。各国ごとの採用状況・手続きの流れ・費用については、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能外国人は何人まで受け入れられますか?
企業・事業所単位の受入れ人数制限は分野によって異なります。介護分野や建設分野には個別の人数基準があります。また、特定技能制度全体では分野ごとに受入れ見込数が設定され、受入れ上限として運用されています。詳細な人数上限については、各所管省庁のホームページまたは出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
Q2. 技能試験・日本語試験はどこで受験できますか?
分野別の技能試験は国内外で実施されていますが、分野によって実施状況・開催国・日程が異なり、新たに追加された分野では試験制度の整備が進められている場合もあります。日本語要件は分野・業務区分により異なります。原則として「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」が基準ですが、自動車運送業のバス・タクシーなど、より高い日本語能力が求められる区分もあります。介護分野では別途「介護日本語評価試験」が必要です。試験の日程・場所・申込方法は各試験実施機関のホームページをご確認ください。
Q3. 特定技能外国人の在留期間の更新は難しいですか?
在留期間の更新は、就労状況・支援計画の実施状況・法令遵守状況等を確認した上で出入国在留管理庁が判断します。届出や支援を適切に実施していることは重要ですが、在留期間の更新は就労状況・法令遵守状況などを踏まえて出入国在留管理庁が個別に判断します。更新申請は在留期限を確認し、余裕を持って準備を開始することを推奨します。
Q4. 特定技能外国人が転職した場合、会社側に何か影響がありますか?
特定技能外国人が転職する場合、受入れ企業には特定技能雇用契約の終了等に関する届出が必要です。また、外国人本人も転職に伴う在留資格変更許可申請を行う必要があります。届出や申請を適切に行い、次の受入れ企業が決まるまでの在留状況にも注意する必要があります。転職リスクを低減するためにも、定期的なコミュニケーションと職場環境の整備が重要なポイントです。
Q5. 技能実習生と特定技能外国人、採用するならどちらが良いですか?
目的・コスト・手続きの複雑さによって異なります。特定技能は即戦力人材の確保に向いており、転職が認められていますが、受入れ機関や分野を変更する場合には所定の在留資格変更手続き等が必要です。技能実習は3〜5年の実習が可能で、団体監理型では監理団体による監理が行われますが、制度目的が国際貢献であるため純粋な労働力として活用することには制約があります。自社の採用ニーズ・管理体制・コスト計画に応じてどちらの制度が適切かを比較検討することをおすすめします。
Q6. 登録支援機関はどのように選べばよいですか?
登録支援機関を選ぶ際の主なポイントは、①自社の受入れ分野での支援実績と経験、②ネパール語・インドネシア語など母国語対応スタッフの有無、③月額委託費用とサービス内容の透明性、④在留期間の更新管理・届出サポートの体制、⑤採用後のトラブル対応力です。事前に複数の登録支援機関に問い合わせて、サービス内容と費用を比較した上で契約することが失敗しないためのポイントです。
特定技能外国人採用で失敗しないための注意点
① 支援体制を採用前に整える
受入れ後の支援計画が不十分なまま採用を進めると、外国人材の早期離職や届出漏れによるトラブルが発生しやすくなります。登録支援機関の活用も含め、事前に体制を構築してから採用活動を開始することが重要です。支援計画の内容・実施タイミング・担当者を明確に定めておきましょう。
② 在留資格の期限管理を怠らない
在留期間の更新を失念した場合、不法就労のリスクが生じます。在留カードの有効期限・更新申請の時期を社内でシステム的に管理し、計画的に手続きを進めることが重要です。更新申請書類の作成には一定の時間が必要なため、期限に余裕を持って準備を開始しましょう。
③ 報酬・労働条件は日本人同等以上に設定する
特定技能外国人の報酬を日本人の同等職種・業務従事者よりも低く設定することは法令違反です。給与水準の設定・昇給制度・各種手当の付与については日本人従業員と同等以上の処遇を確保し、雇用契約書に明記することが求められます。違反内容によっては指導・改善命令等の対象となり、特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性があります。
④ 文化・言語の違いへの理解と職場環境の整備
職場内でのコミュニケーション不足や生活面でのサポート不足は、外国人材の早期離職や定着率の低下につながります。母国語での情報提供・オリエンテーションの充実・日本語学習のサポートを行うとともに、日本人スタッフへの多様性理解の研修も効果的です。良好な職場環境の構築が、長期的な人材定着への最大の投資となります。
⑤ 法令改正・制度変更の情報収集を継続する
特定技能制度は、対象分野の追加・受入れ上限の見直し・支援義務の変更など、制度の改正が継続的に行われています。出入国在留管理庁・各所管省庁のホームページや、登録支援機関からの情報提供を通じて、最新の制度情報を随時確認する体制を整えましょう。
特定技能制度の今後の展望:2026年以降の動向
政府は特定技能の受入れ上限や対象分野の見直しを進めており、2026年1月には新たに3分野の追加が閣議決定されました。特定技能2号の対象分野は2023年以降に拡大されましたが、現在も自動車運送業を含む一部の分野は2号の対象ではありません。
また、技能実習制度から育成就労制度への移行が2024年の改正法成立により決定し、育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。育成就労制度は、3年間の就労を通じて技能を習得し、特定技能1号への移行を見据えた人材育成制度として設計されています。
企業としても、特定技能制度の動向を把握した上で早期に活用を開始することが、慢性的な人材不足問題の解消と長期的な事業継続の安定化につながります。
特定技能の在留資格(ビザ)取得条件と申請の基本
特定技能の在留資格(ビザ)を取得するためには、外国人本人が満たすべき条件と、受入れ企業が整えるべき条件の両方が求められます。学歴は基本的に問われませんが、分野別技能試験の合格と日本語試験の合格が原則として必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、分野によっては技能試験および日本語試験が免除される場合があります。
国内在留者の「在留資格変更許可申請」は原則として外国人本人が行います。海外から呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」は、受入れ企業の職員等が代理人となることができます。証明書の交付後は、現地の日本大使館・総領事館でビザの発給を受ける形となります。申請に必要な書類は多岐にわたるため、申請取次ぎの要件を満たす者や行政書士等の専門家に相談することも検討に値します。
また、特定技能の在留資格には有効期限があり、就労を継続するためには定期的な更新手続きが必要です。1号の場合は最大通算5年まで在留が認められますが、在留期間が満了する前に更新申請を行わないと就労継続が困難になります。在留資格の運用管理は企業側の重要な責任事項のひとつです。
特定技能外国人の雇用形態・労働条件・雇用保険について
特定技能外国人との雇用契約は、原則として直接雇用(正社員・契約社員等)が求められます。派遣形態での雇用は農業・漁業分野など一部の例外を除き認められていません。雇用契約の内容は日本人と同等以上の労働条件を確保することが法令上の義務であり、給与・手当・休暇・有給休暇等の処遇について日本人従業員と区別してはなりません。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険等については、日本人と同様に各制度の適用要件に従い、該当する場合は加入手続きを行う必要があります。また、特定技能外国人を雇用する際には、外国人雇用状況の届出(ハローワークへの届出)も義務となっています。これらの義務を遵守することが、適正な雇用と外国人材の定着率向上に直結します。
なお、特定技能外国人は中長期在留者として在留管理の対象となるため、住所変更・勤務先変更・在留期間更新等の際には適切な届出が必要です。こうした行政手続きを円滑に進めるためにも、登録支援機関との連携が効果的です。
特定技能制度に関するその他のよくある疑問
Q. 特定技能外国人が一時帰国する場合はどのような手続きが必要ですか?
特定技能外国人が母国等に一時帰国する場合は、再入国許可またはみなし再入国許可が必要です。みなし再入国許可を利用する場合は、原則として出国の日から1年以内に再入国する必要があります。ただし、その前に在留期限が到来する場合は在留期限までに再入国する必要があります。1年を超えて出国する予定の場合は、あらかじめ通常の再入国許可を取得する必要があります。また、帰国中も雇用契約が継続している場合は、社会保険等の取扱いについて事前に確認・整理しておくことが重要です。不安がある場合は登録支援機関または専門家に相談しましょう。
Q. 特定技能外国人の採用に際して事例やモデルケースはありますか?
制度の活用事例は、所管省庁や関係機関の公表資料で確認できます。自社の条件に近い事例を参照しながら検討するとよいでしょう。
Q. 特定技能外国人は職場での指導・教育をどう行えばよいですか?
特定技能外国人は一定水準の技能を持つ即戦力人材ですが、日本語能力や日本の職場文化に対する理解度は個人差があります。入社後のオリエンテーションを丁寧に行い、OJTによる現場指導を行うなど、継続的に業務を支援することが重要です。また、担当者を決めて定期的に面談・サポートを行うことで、不安や疑問を早期に解消し円滑なコミュニケーションを図ることができます。外国人材との共通言語として、やさしい日本語を活用することも有用です。
Q. 特定技能制度の資料やガイドブックはどこで入手できますか?
出入国在留管理庁の公式ホームページでは、制度説明資料・申請書類のダウンロード・Q&A集・分野別のガイドブックが公開されています。また、各所管省庁(厚生労働省・国土交通省・農林水産省等)も分野別の案内資料を公表しています。登録支援機関のホームページや弊社でも、採用に役立つ参考情報を随時提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ:特定技能外国人制度を活用して日本の人手不足を解消しよう
特定技能外国人制度は、2019年の創設から2026年現在までに対象分野が19分野に拡大され、即戦力の外国人材として多くの人材が日本の産業を支えています。1号・2号の区分、在留資格の要件、受入れ企業としての支援義務、採用にかかる費用、登録支援機関の活用方法、技能実習制度との違いなど、制度全体を正しく理解した上で採用を進めることが重要です。
特定技能外国人の採用は、人手不足の解消だけでなく、企業の生産性向上・多様な人材の確保・国際貢献という観点からも意義のある取り組みです。弊社アズスタッフでは、ネパール人・インドネシア人・フィリピン人を中心とした特定技能外国人の採用支援から、受入れ後の生活サポート・登録支援機関としての業務代行まで、トータルでご支援しています。
特定技能外国人の採用を検討されている企業の方、制度について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。現状の課題を把握した上で、最適な採用プランをご提案いたします。



