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特定技能「自動車運送業」とは?トラックドライバーの受け入れ要件・採用方法を解説

特定技能「自動車運送業分野」は、深刻な人手不足が続く運送業界において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。2024年3月から対象分野に自動車運送業が追加され、トラック運送業・バス運送業・タクシー運送業で特定技能外国人の受け入れが可能となりました。 

国土交通省の試算では、何も対策を講じなかった場合、2030年度には輸送能力の約34%が不足する可能性があるとされていました。その後、2024年問題への官民の取り組みが進んだことを踏まえ、2025年には2030年度の輸送力不足見込みが平均約7%〜最大約25%に下方修正されていますが、依然として一定規模の人手不足が見込まれており、事業継続を左右する経営課題であることに変わりはありません。特定技能制度は単なる労働力確保を目的とした制度ではなく、一定の日本語能力や業務に必要な知識・技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを前提としています。そのため、受け入れ企業にも適切な支援体制の整備や法令遵守が求められます。 

本記事では、特定技能 運送業(自動車運送業)で外国人トラックドライバーを採用するために必要な「制度概要」「受け入れ要件」「外国人材側の要件」「採用の流れ」「費用の目安」「定着支援」「よくある質問」を網羅的に解説します。 


1. 特定技能「自動車運送業分野」とは?制度の概要 

2024年3月29日、特定技能制度の対象分野に「自動車運送業」が追加されることが閣議決定されました。これにより、トラック・バス・タクシーの各運送業において、外国人ドライバーの採用が法的に可能となりました。 

なお、自動車運送業分野は現時点で特定技能1号のみが対象であり、特定技能2号は未対応です(2026年8月現在)。特定技能1号では最長5年間の就労が認められています。 

従来の技能実習制度と大きく異なるのは、特定技能はより即戦力性が高い点です。入国前から評価試験・日本語試験への合格が求められているため、採用後すぐに現場で活躍できる人材が多い傾向があります。 

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2. 特定技能 自動車運送業分野で受け入れできる3つの業種 

特定技能制度の自動車運送業分野では、以下の3業種で外国人材の受け入れが可能です。いずれも道路運送法に基づく正規の事業許可を持つ事業者であることが前提条件です。 

・トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)

・タクシー運送業(一般乗用旅客自動車運送事業)

・バス運送業(一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業)


本記事では特にトラック運送業での雇用方法に焦点を当てて解説します。なお、以下で紹介する積卸し作業・荷役作業は、いずれも運転業務に付随するものと位置づけられており、これらの作業のみを専任で行うこと(運転業務を伴わない専従の積卸し・荷役担当としての従事)は認められていません。 


3. 特定技能外国人トラックドライバーが従事できる業務範囲 

① 貨物自動車運送事業における貨物の運送業務 

トラックを運転して貨物を運送する業務全般が含まれます。長距離輸送・中距離輸送・地場配送など業態は多岐にわたり、ルート配送・チャーター便・宅配便など様々な形態の運送業務に従事できます。 

② 貨物の積卸し作業 

倉庫や配送センターでの積込み・荷卸し作業も認められています。フォークリフトやパレットを使用する機械的な作業から、手作業による積卸しまで対応可能です。 

③ 配送先での荷役作業 

配送先での荷物の搬入・設置・検品・伝票処理などの付帯業務も担当できます。配送先では顧客との直接コミュニケーションが発生するため、日本語能力N4以上が目安となります。 


4. 受け入れ企業側が満たすべき3つの条件 

外国人トラックドライバーを特定技能で雇用するには、受け入れ企業が以下の条件をすべて満たす必要があります。 

① 自動車運送業分野特定技能協議会への加入 

在留資格の申請前までに、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入が必須です。国土交通省ウェブサイトから申請書をダウンロードして提出するだけで完了します(入会金・年会費不要)。ただし事務局での確認に約1か月程度かかるため、採用活動の初期段階で手続きを開始してください。 

② 自動車運送事業の許可保有 

トラック運送業の場合は「一般貨物自動車運送事業」の許可を地方運輸支局から受けていることが必要です(第二種貨物利用運送事業も対象)。 

③ 安全性優良事業所(Gマーク)または働きやすい職場認証の取得

以下のいずれかの認証・認定を保有していることが必要です(Gマークはトラック運送事業者向けの認定です。バス・タクシー事業者は「働きやすい職場認証制度」の認証取得が対象となります)。

・全日本トラック協会「Gマーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定

・国土交通省「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証)」

これらはドライバーの労働時間管理・健康管理・ハラスメント対策など、職場環境の適正を客観的に証明するものです。

また、採用後は以下の支援体制の整備も義務付けられています。

・日本人従業員と同等以上の報酬の支払い

・労働関係法令の遵守

・生活オリエンテーション・各種行政手続きの補助

・日本で安心して働くための相談体制の整備

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5. 外国人がトラックドライバーとして特定技能で働くために必要な要件 

外国人本人については、日本語能力試験や特定技能評価試験などを通じて、業務に必要な日本語力や知識を有していることが求められます。 

① 中型または大型運転免許の取得(日本の免許) 

外免切替により中型・大型免許を取得できる場合もありますが、外国免許の保有区分(中型・大型相当の記載があるか)や運転経歴年数(中型は2年以上、大型・二種は3年以上が目安)などの条件を満たさない場合は、直接の切り替えができません。その場合は、まず外免切替で普通・準中型免許を取得したうえで、教習所または運転免許試験場で中型・大型免許を追加取得する、という段階的なルートが必要になります。 

外国人ドライバードットコムでは、入国前から日本式の運転教育・免許取得を全面サポートしています。 

② 自動車運送業分野特定技能1号評価試験への合格 

学科試験(交通ルール・安全運転知識・貨物取り扱い)と実技試験(運転操作・車両点検)で構成されます。試験は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しています。 

③ 日本語能力N4以上 

トラック区分ではN4以上、バス・タクシー区分は原則N3以上の日本語能力が必要です。ただし2026年1月23日の閣議決定により、バス・タクシー区分は日本語サポーターの同乗などの条件付きでN4相当でも従事可能となる緩和措置が導入されています(離島・半島の乗合バスは一定要件下でN4相当の単独乗務も可)。日常会話レベルの基本的な理解ができるレベルが求められます。企業によってはN4レベルで採用し、入社後に日本語教育を行うケースもあります。 


6. 特定技能 運送業の外国人トラックドライバーを採用するまでの流れ 

一般的な採用の流れは「人材募集・選考」「必要書類の準備」「在留資格申請」「入社手続き」「就労開始」の順に進みます。 

ステップ 内容・ポイント
STEP1
相談・計画
登録支援機関・人材紹介会社に相談し、
受け入れ要件の確認と採用計画を立案。
協議会加入申請もこの段階で開始する
(審査に約1か月)
STEP2
雇用条件整備
給与・業務内容・勤務地などの
雇用条件を明確化。
日本人従業員と同等以上の
待遇であることを確認する
STEP3
募集・選考
国内在留者または海外人材を
対象に募集。
書類選考・オンライン面接
(必要に応じて現地面接)で
適性を見極める
STEP4
在留資格申請
内定・雇用契約締結後、
在留資格認定証明書交付申請
(審査:1〜3か月)。
証明書交付後に現地でビザ申請
STEP5
入国・研修
入国後、道路運送法に基づく
新任運転者研修を実施。
生活オリエンテーション・
行政手続き補助も行う
STEP6
就労開始・定着支援
乗務開始後も相談窓口の設置、
日本語学習サポートなど
継続的な定着支援を行う

所要期間の目安

海外から採用する場合は面接〜入国まで3〜4か月、国内在留者を採用する場合は2〜3か月で就業開始が可能です。 


7. 特定技能 運送業で外国人ドライバーを採用する際の費用目安 

特定技能外国人の採用には、主に以下の費用が発生します。登録支援機関や人材紹介会社によって異なるため、あくまで目安としてご参考ください(公的統計に基づく確定値ではなく、業界の一般的な相場感に基づく記載です)。 

費用項目 目安金額
人材紹介手数料 年収の10〜30%程度
(紹介会社によって異なる)
ビザ・在留資格申請費用 数万円〜
(行政書士費用含む)
渡航・住居手配費用 渡航費、住居手配費など
(入国時に発生)
登録支援機関への委託費 月額2〜5万円程度
運転免許取得サポート費 教習所費用など
(会社負担とするケースが多い)

外国人ドライバードットコムでは、人材紹介から入国前教育・ビザ手続き・入国後サポートまで一貫対応しているため、複数社への依頼コストや手間を大幅に削減できます。 


8. 特定技能で外国人トラックドライバーを採用するメリット 

① 若い世代の労働力を計画的に確保できる 

特定技能外国人は20〜30代が中心です。高齢化が深刻な運送業界において、若手の即戦力を安定的に採用できます。日本人採用が難しい地域・条件の企業にとっても、新たな採用チャネルとして有効です。 

② 最長5年の長期雇用が前提で定着率が高い 

特定技能1号は在留資格上、最長5年間の就労が可能です。制度上、本人たちの定着意欲も高く、日本人採用と比較して早期離職が少ない傾向があります。将来的な制度拡充により特定技能2号への移行が可能となれば、ベテランドライバーとしてさらなる長期活躍も期待できます(自動車運送業分野は2026年8月現在、特定技能1号のみが対象です)。 

③ 入国前教育でスムーズな即戦力化が可能 

外国人ドライバードットコムでは、日本人教習員による入国前教習を実施しています。車両の運転・日本語はもちろん、伝票の書き方・配送エリアの地図理解・電話対応・フォークリフト操作など、企業独自のニーズに合わせたカスタム教育を入国前に実施するため、入国後すぐに現場で活躍できます。 

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9. 採用後の定着支援が長期雇用のカギ 

特定技能制度を活用する際は、採用活動だけでなく受け入れ後の定着支援まで見据えて体制を整えることが重要です。 

制度内容や受け入れ要件、必要な手続きは今後変更される可能性もあるため、最新情報を確認しながら採用計画を進めることが大切です。 

また、外国人材が長期的に活躍できるよう、以下の支援に取り組むことが安定した雇用につながります。 

・日本語でのコミュニケーション支援

・生活面のサポート(住居・行政手続き・銀行口座開設など)

・職場への定着支援(悩み相談窓口・母国語対応スタッフの配置)

・キャリアアップ支援(中型・大型免許取得支援、今後の制度拡充を見据えた情報提供)

外国人ドライバードットコムでは、外国人スタッフも常駐しており、日本語・母国語による円滑なサポート体制を整えています。

採用後のアフターフォローも全国43拠点で対応しています。 


10. 特定技能 運送業の採用で失敗しないための注意点 

協議会加入の手続きを後回しにしない 

協議会加入は在留資格申請の前提条件であり、審査に約1か月かかります。採用が決まってから手続きを始めると、入国が大幅に遅れる原因となります。採用検討の初期段階で並行して進めましょう。 

Gマーク・働きやすい職場認証の未取得に注意 

未取得の場合は特定技能外国人の受け入れが認められません。認証取得には一定の期間と準備が必要なため、採用を決める前に自社の認証状況を確認してください。 

日本人従業員と同等の待遇を確保する 

外国人であることを理由に不当に低い賃金を設定することは法律違反となります。基本給だけでなく昇給制度・賞与・住宅手当などの福利厚生も含め、日本人従業員との不合理な差がないか事前に確認しましょう。 

制度変更・最新情報の確認を怠らない 

特定技能制度は比較的新しい制度であり、受け入れ要件や手続き方法が変更されることがあります。国土交通省・出入国在留管理庁の公式情報を定期的に確認することが重要です。 


11. よくある質問(FAQ) 

Q. 外国人はすぐにトラックを運転できますか? 

A. すぐには運転できません。日本の中型または大型運転免許の取得と、道路運送法に基づく新任運転者研修の受講が必要です。外国人ドライバードットコムでは入国前から免許取得に向けた教育を実施しており、スムーズな就業開始をサポートしています。 

Q. Gマークがなくても採用できますか? 

A. Gマークまたは「働きやすい職場認証」のいずれかが必要です。未取得の場合は受け入れ前に取得が必要です。申請には期間がかかるため、早めに手続きを進めてください。 

Q. 協議会加入に費用はかかりますか? 

A. 入会金・年会費は不要です。ただし申請書提出から加入完了まで約1か月かかります。在留資格申請の前に加入完了が必要なため、採用活動の初期段階で手続きを開始してください。 

Q. 特定技能ドライバーの給与はどのくらいですか? 

A. 日本人ドライバーと同等以上の賃金が法律上必要です。一般的な目安として月給20〜25万円程度(地域・経験・免許種別による)が多い傾向です(公的統計による確定値ではなく、一般的な相場感の目安です)。 

Q. どの国の人材が多いですか? 

A. ネパール・インド・フィリピン・タイ・ミャンマー・カンボジア・バングラデシュ・スリランカなど東南・南アジア出身の方が中心です(自動車運送業分野に限定した公式な国籍別統計は現時点で限定的であり、特定技能全体の傾向を踏まえた一般的な記載です)。外国人ドライバードットコムでは外国人スタッフも常駐しており、日本語・母国語による円滑なサポートを提供しています。 

Q. 制度内容が変わったらどうなりますか? 

A. 特定技能制度は今後も改定が見込まれます。外国人ドライバードットコムでは最新の制度情報を常に把握しており、採用後も制度変更に対応したサポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。 


12. まとめ 

特定技能「自動車運送業分野」は、深刻な人手不足に悩む運送企業が20〜30代の若い外国人材を合法的・計画的に採用できる、現時点で最も実効性の高い制度のひとつです。 

受け入れには企業側の3つの条件(協議会加入・事業許可・Gマーク等の認証)と、外国人材側の3つの要件(日本の免許取得・評価試験合格・N4以上の日本語能力)の両方を満たす必要があります。また、採用後の定着支援まで見据えた体制整備が長期雇用の成功につながります。 

制度内容や受け入れ要件は今後も変更される可能性があるため、最新情報を確認しながら採用計画を進めることが大切です。 

外国人トラックドライバーの採用をご検討の方は、外国人トラックドライバーの採用サービス(特定技能)で費用や流れを詳しくご案内しています。

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