外国人ドライバーの採用に関心はあるものの、タクシー業界で本当に特定技能制度を活用できるのか。また、どのような条件や手続きが必要なのか分からず、「自社には難しい」と思っていた会社も多いのではないでしょうか。特定技能制度を正しく理解し、要件を満たせば、日本で働く外国人タクシードライバーの採用は十分に可能です。本記事では、外国人材の受け入れを検討する企業向けに、制度の概要から受け入れ条件、働ける在留資格の一覧、給与・勤務時間の実態、採用にかかる費用、募集方法、メリット・注意点、よくある質問まで、採用に必要な情報を体系的にまとめて解説します。採用活動中の担当者が候補者を見る際の確認項目も押さえることで、自社にとって最適な人材確保の判断軸が明確になり、採用につなげやすくなります。
なお、外国人のドライバー採用を検討されている方は、ぜひ「外国人ドライバードットコム」にお問い合わせください。人材のご紹介から在留資格の手続き、入社後の定着支援まで、採用完了までの各種業務を一貫してサポートするサービスを提供しているため、初めて外国人ドライバーを採用する会社様でも安心して進められます。
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用するメリット
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用する主なメリットを紹介します。これらは、今この制度がタクシー業界で注目されている理由でもあります。
・人手不足を解消できる
・外国人観光客に対応できる
・長期雇用しやすい
人手不足を解消できる
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用するメリットの一つは、人材不足への対応策を広げられることです。国内ではドライバーの人材確保が課題となっており、車両や運行体制に対して乗務員の確保が追いつかない事業者もあります。特定技能制度を活用すれば、必要な技能・日本語能力などの要件を満たした外国人材を採用対象に加えることができます。採用後は、日本人従業員と同様に適切な労務管理を行いながら、業務に必要な教育・研修を計画的に実施することが重要です。なお、特定技能制度は人手不足が深刻な産業分野を対象とする制度で、自動車運送業も対象分野の一つです。
外国人観光客に対応できる
外国人タクシードライバーの採用は、インバウンド需要への対応力を高める点でもメリットがあります。訪日外国人観光客は年々増加しており、特に観光地や都市部では多言語対応が求められがちです。日本語に加えて母国語や英語(English)などの外国語で簡単な案内ができる外国人ドライバーがいることで、海外からのお客様とのコミュニケーションを補いやすくなります。語学力を持ち、観光ガイドのように名所や飲食店を案内できるドライバーが育てば、グループでの貸切観光や事前予約制の配車サービスといった新しいビジネスの展開にもつながり、国際色豊かなサービスは会社の魅力や実績づくり、ブランド向上にも貢献します。ただし、これはあくまで丁寧な接客が行われていることが前提のため、接客マナーや運行ルールの理解については十分な教育・研修が欠かせません。
長期雇用しやすい
特定技能制度では、特定技能1号の外国人は原則としてフルタイムで直接雇用することとされており、一定期間にわたって計画的な雇用が可能です。特定技能1号で在留できる期間は通算で上限5年です。採用後の教育や生活支援を含め、継続して働きやすい環境を整えることが定着につながります。なお、2026年8月時点で、自動車運送業は特定技能1号の対象であり、特定技能2号の対象には含まれていません。
特定技能外国人をタクシードライバーとして採用する流れ
特定技能外国人をタクシードライバーとして採用する際の基本的な流れは次の通りです。採用活動をスタートする前に、応募条件や選考方法、入社までのスケジュールを社内で整理しておくと進めやすくなります。
・人材紹介会社・登録支援機関に問い合わせる
・求人の内容を確定させる
・募集開始・選考・内定
・雇用契約書締結
・自動車運送業分野特定技能協議会への加入
・申請書類の準備、出入国在留管理局への申請
・入社
特に重要なのは協議会への加入です。自動車運送業分野特定技能協議会への加入届出は、特定技能または対象となる特定活動の在留資格申請までに行う必要があります。国土交通省は、届出事項の内容確認に1か月程度を要する見込みとしているため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。また、雇用契約では日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上とし、労働条件等について本人が十分に理解できるよう説明する必要があります。選考段階では、特定技能評価試験(タクシー)、第二種運転免許、日本語能力など、制度上必要となる要件を確認しましょう。面接では、これまでの運転経験や接客経験、希望する勤務時間なども確認すると、入社後のミスマッチ防止につながります。日本語能力は原則としてB1相当(JLPT N3等)以上ですが、一定の要件を満たして日本語サポーターを同乗させる場合はA2.2相当(JLPT N4、JFT-Basic等)でも認められます。採用から入社までに要する期間は、候補者の状況や各種手続きの進捗によって異なるため、個別に確認してください。
なお、以下の関連記事では、採用から入社までの流れを詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
制度の概要と受け入れ条件をさらに詳しく
ここからは、特定技能制度の対象分野や企業側の受け入れ条件、働ける在留資格について、より詳しく解説します。
特定技能の対象分野にタクシーが追加|外国人ドライバーの採用が可能に
令和6年(2024年)3月29日、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)を特定技能制度の対象分野に追加することが閣議決定されました。その後、関係省令等の施行を経て、2024年12月19日から自動車運送業分野で特定技能外国人の受け入れが可能となりました。一定の要件を満たす事業者は、外国人をタクシードライバーとして採用できます。人材不足に対応するための採用手段の一つとして、制度の要件を確認したうえで活用を検討することが重要です。
特定技能制度の自動車運送業分野で受け入れできる業種
特定技能制度の自動車運送業分野では、トラック・バス・タクシーの3つの業務区分で外国人材の受け入れが可能です。それぞれの業務区分に応じた要件が設定されています。2026年8月時点の国土交通省公表資料では、自動車運送業分野の特定技能の受入れ見込数は22,100人とされています。業種別に免許や日本語能力、受け入れ事業者の要件が異なるため、トラック・バスでの採用を検討する場合は、それぞれの最新要件を確認しましょう。
特定技能制度で企業が外国人タクシードライバーを受け入れるための条件
企業が特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる
・自動車運送事業を経営している会社であること
・新任運転者研修を実施する
・運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証を受けていること
外国人タクシードライバーを特定技能制度で受け入れるには、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になることが必須です。この協議会は国土交通省が設置しており、特定技能外国人の適正な受け入れと就労環境の確保を目的としています。加入には「自動車運送業分野特定技能協議会加入届出書(特定技能所属機関)」の提出が必要です。また、タクシーの場合、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を受けている会社であることも求められます。無許可や名義貸しといった形態では、特定技能外国人の受け入れはできません。
加えて、新任運転者研修の実施も義務付けられています。新任運転者に対しては、旅客自動車運送事業運輸規則等に基づき、旅客への応接、営業区域・地理、安全運転などに関する必要な指導を実施します。さらに、日本海事協会が実施する「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証(認定)を受けることも必要です。
外国人がタクシードライバーとして働ける在留資格の一覧
特定技能以外にも、就労に制限のない在留資格を持つ外国人であれば、タクシードライバーとして働くことが可能です。主要な在留資格を一覧で整理すると、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類は活動内容に制限がなく、日本人と同じように運転の仕事に就けます。一方、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、ドライバー業務のような現場作業は原則として認められていません。また、留学生が大学などを卒業した後にタクシー会社で働く場合は、就労可能な在留資格への変更手続きが必ず必要です。採用したい人材がどの在留資格を持っているかは、選考の最初の段階で在留カードを確認しましょう。
採用前に確認したい免許・日本語能力の要件
タクシー乗務には、普通自動車第二種免許の取得が必須です。第二種免許は旅客を運送する目的で事業用自動車を運転するために必要な免許で、一般に「二種免許」と呼ばれます。原則として21歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算3年以上であることが受験資格となります。受験資格特例教習を修了した場合は、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上に引き下げられます。加えて特定技能でタクシー運転者として就労する場合は、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)への合格などが必要です。日本語能力は原則B1相当(JLPT N3等)以上ですが、一定の要件を満たして日本語サポーターを同乗させる場合はA2.2相当(JLPT N4、JFT-Basic等)でも認められます。採用時は最新の制度要件を確認したうえで、必要な研修体制を整えましょう。
外国人タクシードライバーの給与・勤務条件の実態
外国人タクシードライバーの求人を出すうえでは、給与や勤務形態などの労働条件を明確にすることが重要です。特定技能外国人は原則としてフルタイムで直接雇用する必要があり、派遣形態での受け入れは認められていません。一方、「正社員」であること自体が制度上の必須要件というわけではありません。報酬額については、同等の業務に従事する日本人の報酬額と同等以上であることが求められます。具体的な給与体系や歩合給の有無は会社ごとに異なるため、求人票や雇用契約書で正確に示しましょう。
勤務形態は会社によって異なり、日勤・夜勤・隔日勤務などが採用されています。昼だけでなく夜の乗務を含むシフトもあるため、求人時には勤務開始・終了の時間帯や休みの考え方を具体的に示すことが大切です。タクシー運転者には、厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、拘束時間や休息期間などの基準が定められています。また、深夜時間帯の労働には労働基準法に基づく割増賃金の規定が適用されます。外国人を雇用する場合も、日本人ドライバーと同様に適切な労務管理を行う必要があります。勤務に充てる時間や給与の平均は、会社・勤務形態・地域などによって異なるため、一律の数値ではなく、自社の実際の条件を示しましょう。
採用にあたっては、普通自動車第二種免許の取得に加え、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)への合格など、制度上の要件を満たす必要があります。日本語能力は原則B1相当(JLPT N3等)以上ですが、一定の要件を満たして日本語サポーターを同乗させる場合はA2.2相当(JLPT N4、JFT-Basic等)でも認められます。必要となる準備期間は、候補者が国内外のどちらにいるか、免許取得や在留資格申請の進捗などによって異なるため、一律の期間ではなく個別にスケジュールを確認しましょう。なお、特定技能1号の在留期間は通算で上限5年です。
外国人タクシードライバーの一日の流れと働く環境
入社後の働き方を具体的に示すことは、求人条件を伝えるうえで重要です。タクシー会社では、乗務前の点呼や車の点検などを行ったうえで運行業務に従事し、準備が整った後に乗車業務を開始します。勤務形態や乗務時間は会社ごとに異なるため、求人時には実際のシフト、休憩・休息、休日などを正確に説明しましょう。旅客と直接接する職種であるため、安全運転に加えて接遇に必要な日本語力や業務知識を身につけるための教育も重要です。
採用後は、法令で求められる新任運転者への指導や、会社ごとの業務教育を行い、安全に独立して乗務できる体制を整える必要があります。外国人材の日本語能力や経験に応じて、理解度を確認しながら教育内容を調整することも有効です。給与体系や配車方法、使用車両、予約対応などの勤務条件は会社によって異なるため、採用時に実際の条件を明示してください。
外国人ドライバーの定着には、勤務条件を明確にしたうえで、業務上の疑問や生活上の相談に対応できる体制を整えることが重要です。特定技能1号では、受け入れ機関または委託を受けた登録支援機関が、法令に基づく支援計画を実施する必要があります。特定技能1号から直接永住許可へ移行できる制度ではないため、永住を前提とした訴求は避け、まずは在留資格の範囲内で適切なキャリア形成と就労支援を行いましょう。
外国人タクシードライバーの募集方法
外国人タクシードライバーの募集方法としては、人材紹介会社・登録支援機関の活用、外国人向け求人媒体への掲載、自社webサイトやSNSなどによる直接募集などが考えられます。どの方法が適しているかは、採用予定人数や対象人材、社内の支援体制によって異なります。外部サービスを利用する場合は、紹介実績だけでなく、対応範囲・費用・支援内容を比較して選びましょう。求人票には給与・勤務時間・休日などの条件を正確に記載し、応募者が仕事の内容や働き方を具体的に理解できる情報を提供することが重要です。特に外国人向けの募集では、専門用語を多く使いすぎず、担当者が応募者の理解度を確認しながら案内することも有効です。
特定技能外国人タクシードライバーの採用にかかる費用の目安
採用にあたっては、給与以外にも次のような費用が発生します。以下の一覧で事前に概算を把握しておくことで、採用計画が立てやすくなります。
| 費用項目 | 目安・内容 |
| 登録支援機関への委託費 | 支援を委託する場合に発生。金額は委託先・支援内容・契約条件によって異なるため、個別見積もりが必要 |
| 人材紹介・採用費用 | 人材紹介会社等を利用する場合に発生。料金体系や海外選考・渡航等の有無により異なる |
| 在留資格関係の手続き費用 | 手続き内容に応じた行政手数料や、行政書士等へ依頼する場合の報酬など。金額は手続き・依頼先により異なる |
| 新任運転者研修・免許取得関連費 | 研修、教習、受験等に必要な費用。実施方法や候補者の免許取得状況により異なる |
| 住居・生活支援費 | 支援計画や会社の支援内容に応じて、住居確保・生活オリエンテーション等に関連する費用が生じる場合がある |
| 給与 | 同等の業務に従事する日本人の報酬額と同等以上の報酬を支払う必要がある |
| その他の費用 | 通訳・翻訳、渡航・移動、各種手続きの支援など、採用する人材の状況に応じて費用が生じる場合がある |
実際の金額は、依頼先の人材紹介会社や登録支援機関、手続き内容、採用する人材の状況などによって異なります。公的に一律の相場が定められている費用ではないため、具体的な金額は各事業者へ見積もりを依頼し、サポート内容とあわせて確認しましょう。
特定技能制度でタクシードライバーを採用する際の注意点
特定技能制度は有効な人材確保手段である一方、受け入れ体制が不十分だと現場トラブルや行政リスクにつながるため注意が必要です。多くの候補者を集めることだけを優先せず、採用後まで見据えて受け入れ準備を進めることが重要です。ここでは、想定できる3つの注意点について解説します。
・コミュニケーションを取りにくい可能性がある
・労働条件・待遇を巡るトラブルが生じやすい
・法令違反や行政指導につながるリスクがある
日本語能力試験に合格していても、方言や業界特有の略語、口語表現までは十分に理解できない可能性が高く、コミュニケーション面の課題を想定しておく必要があります。対策としては、実務に即したロールプレイング研修の実施が有効です。また、賃金水準や労働時間、休日、福利厚生に日本人従業員との不合理な差がある場合、在留資格に関する法令違反と判断される可能性もあるため、雇用契約書や就業規則をわかりやすく説明し、内容を十分に理解したうえで同意を得ることが欠かせません。
自動車運送業では、道路運送法等に基づく運行管理・労務管理などの法令遵守が求められます。法令違反の内容によっては、自動車運送事業上の行政処分の対象となる場合があります。また、特定技能外国人の受け入れ機関には、出入国在留管理庁への所定の届出や支援計画の適正な実施など、特定技能制度上の義務があります。これらの義務を適切に履行しない場合には、特定技能外国人の受け入れに影響する可能性があります。協議会への加入や認証制度の有効性なども含め、制度上必要な要件を継続して確認することが重要です。
特定技能外国人タクシードライバーの受け入れで失敗しないためのポイント
・協議会加入や許可要件を事前に確認する:自社が要件を満たしているかをチェックリスト化し、漏れなく準備を進めましょう。
・研修・教育体制を整える:座学・路上走行・ロールプレイングなど実務に即した研修内容を用意し、現場での戸惑いを減らします。
・待遇面の比較・確認を徹底する:日本人従業員と給与・勤務条件を比較し、不合理な差がないかを採用前に確認しましょう。
・登録支援機関や人材紹介会社のサポートを活用する:自社のみで対応が困難な手続きや生活支援は、専門機関に相談するのが安心です。
・経営トップが受け入れ方針を示す:会社のトップが目的と方針を社内に共有することで現場の協力体制が生まれ、実際の受け入れがスムーズに進みます。
・長期的な人材戦略として位置づける:単なる人手不足対策としてではなく、特定技能1号の在留期間や本人のキャリア希望を踏まえ、適切な教育・支援とキャリア形成を継続できる採用計画を立てることが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人をタクシードライバーとして雇用できるようになったのはいつからですか?
A. 令和6年(2024年)3月29日に、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)を特定技能制度の対象分野に追加することが閣議決定されました。その後、関係省令等の施行を経て、2024年12月19日から自動車運送業分野で特定技能外国人の受け入れが可能となりました。
Q2. どのような資格・試験に合格していれば採用できますか?
A. タクシー運転者として特定技能1号で就労するには、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)への合格と普通自動車第二種免許などが必要です。日本語能力は原則B1相当(JLPT N3等)以上ですが、一定の要件を満たして日本語サポーターを同乗させる場合はA2.2相当(JLPT N4、JFT-Basic等)でも認められます。
Q3. 受け入れにはどのくらいの費用がかかりますか?
A. 人材紹介費用、登録支援機関へ支援を委託する場合の費用、在留資格関係の手続き費用、新任運転者研修や免許取得に関連する費用などが生じる場合があります。金額は依頼先や候補者の状況、支援内容によって異なるため、個別に見積もりを確認してください。
Q4. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用できますか?
A. 原則としてできません。同資格ではドライバーのような現場業務が認められていないためです。特定技能への在留資格変更や、就労制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等など)を持つ人材の採用を検討しましょう。
Q5. 自社だけで協議会加入や研修体制を整えるのは難しいのですが?
A. 登録支援機関や人材紹介会社に相談することで、協議会加入の手続きや研修内容の整備、生活支援などをサポートしてもらえます。初めて外国人ドライバーを採用する会社様は、専門機関への相談をおすすめします。
Q6. トラック・バスの採用条件もタクシーと同じですか?
A. 共通する要件もありますが、運転免許、日本語能力、研修、受け入れ事業者に求められる認証などは業務区分ごとに異なります。たとえば、2026年8月時点では、タクシーは「働きやすい職場認証制度」の認証が必要で、トラックは同制度またはGマーク制度の認証が要件となります。最新の要件を業務区分ごとに確認しましょう。
Q7. 相談の申し込みはどのように行えばよいですか?
A. 外国人ドライバードットコムのwebお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。採用予定の地域や条件に応じたサポート内容・料金の詳細をご案内します。
まとめ|特定技能外国人のタクシードライバーを採用するなら外国人ドライバードットコム
特定技能制度の対象分野に自動車運送業が追加され、タクシー事業者も一定の要件を満たせば特定技能外国人をドライバーとして採用できるようになりました。人材確保や外国人旅客への対応力向上などを期待できる一方、協議会への加入、必要な認証、免許・試験・日本語能力の確認、新任運転者研修、適切な労務管理など、企業側に求められる要件があります。制度は改正されることがあるため、採用時には国土交通省や出入国在留管理庁の最新情報を確認したうえで活用しましょう。
なお、「外国人ドライバードットコム」では、採用が難しい地方においても、外国人タクシードライバーの紹介ができるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。



