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特定技能ビザ|自動車運送業の必要書類チェックリストまとめ

特定技能「自動車運送業」の申請では、候補者(外国人本人)側・企業(受け入れ機関)側それぞれで用意すべき書類が多く、全体をひとつの記事で確認しようとすると情報量が多くて迷いやすいという声をよくいただきます。そこで本記事では、詳しい解説記事から必要書類チェックリストの部分だけを抜き出し、様式番号や提出の要否、注意点を一覧で確認できる形に整理しました。実際に準備を始める前に、まずは全体像をここでつかんでいただき、書類ごとの詳しい取得方法や記入のポイントを知りたい場合は、あわせて申請手続き全体を解説した記事もご覧ください。

必要書類チェックリスト

【凡例】
○=原則必須
△=該当する場合のみ必要
(令和8年4月1日改定版の様式に基づく)
 

※実際の申請時は最新の入管庁公表資料を
必ずご確認ください。
 こちら

候補者(外国人本人)側で
準備する主な書類

候補者側の書類は、大きく「申請の基本書類」「技能・日本語要件」「健康関係」「税・社会保険」「本国手続関係」の5つに分かれます。まずは本人の状況(従事する運転者区分や在留状況)を確認したうえで、下記の表で該当する書類を洗い出しましょう。

1.申請の基本書類(第1表) 

在留資格変更・認定申請の際に、まず提出が求められる基本的な書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
1 申請人名簿 複数の外国人を同一機関で
同時に申請する場合に必要
2 在留資格変更許可申請書 別記第30号様式 申請前6か月以内撮影の写真
(縦4cm×横3cm・裏面に氏名)
の貼付けが必要

2.技能・日本語要件(第3表/
従事する運転者区分により
必要書類
)

以下①~③のうち、申請人が従事する運転者区分に応じた書類が必要

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
トラック 特定技能1号評価試験(トラック)
合格証明書の写し
過去の在留資格申請で提出済み
(内容変更なし・有効期限内)
の場合は省略可
日本語能力試験(N4以上)
合格証明書の写しまたは
JFT-Basic判定結果通知書の写し
技能実習2号良好修了者
(2年10か月以上)は省略可
(証明書類が別途必要)
タクシー 特定技能1号評価試験(タクシー)
合格証明書の写し
提出済みの場合は省略可
第二種運転免許証の写し 申請時点で取得している場合に必要
日本語能力試験(N3以上)合格証明書の写し 提出済みの場合は省略可
バス 特定技能1号評価試験(バス)合格証明書の写し 提出済みの場合は省略可
第二種運転免許証の写し 申請時点で取得している場合に必要
日本語能力試験(N3以上)合格証明書の写し 提出済みの場合は省略可

3.健康関係(第1表)

候補者本人の健康状態を確認するための書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
10(1) 健康診断個人票 参考様式第1-3号 参考様式の検診項目を全て網羅。
外国語の場合は日本語訳も必要
10(2) 受診者の申告書 参考様式第1-3号別紙 健康診断受診後に作成

4.税・社会保険(本人分/第1表) 

△の書類は、過去1年以内の申請人の在留諸申請で提出済み(内容変更なし)の場合は省略可

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
11 直近1年度分の個人住民税の納税証明書 市区町村 過去1年以内の申請で提出済み
(変更なし)は省略可
12 個人住民税の課税証明書
(納税証明書と同一年度)
市区町村 提出済みの場合は省略可
13 課税証明書と同一年の給与所得の
源泉徴収票の写し
提出済みの場合は省略可。
年末調整未実施の場合は
納税証明書(その3)も必要
14 医療保険の資格情報の写し/資格確認書の写し 国民健康保険の被保険者の場合に必要。
保険者番号等はマスキング
15 直近1年度分の国民健康保険料(税)納付証明書 市区町村 国民健康保険の被保険者の場合に必要。
マスキング必要
16 被保険者記録照会回答票 日本年金機構又は年金事務所 国民年金の被保険者の場合に必要。
基礎年金番号はマスキング
17 被保険者記録照会(納付Ⅱ)または
国民年金保険料領収証書の写し
(24か月分)
日本年金機構又は年金事務所 国民年金の被保険者の場合に必要。
マスキング必要
18 前回申請時に履行すべきであった
公的義務に係る書類
前回申請時に公的義務の履行を怠った場合に必要
19 公的義務履行に関する誓約書 参考様式第1-26号 項番11・13・15・17のいずれかに
滞納がある場合に必要

5.本国手続関係(第1表) 

候補者の本国側で取得・準備が必要になる書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
22 本国で定められた遵守すべき手続に係る書類
または当該手続がないことの説明書
様式は入管庁HPを参照

企業(受け入れ機関)側で
準備する主な書類

企業(受け入れ機関)側では、候補者との雇用契約や支援体制、受け入れ機関としての適正性を示す書類が中心になります。設立からの実績や協議会への加入状況によって提出書類が変わるため、下記で該当するパターンを確認してください。

1.契約・雇用条件・支援関係
(第1表)

雇用契約書や支援計画など、候補者を適正に受け入れる体制を示す書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
2 提出書類一覧表
(特定活動・特定自動車運送業準備)
第1表・第2表いずれか・第3表が該当
4 説明書(特定活動(特定自動車運送業準備)) 様式は入管庁HPを参照
5(1) 報酬に関する説明書 分野参考様式第15-5号 一定の実績があり適正な受入れが
見込まれる機関は省略可
5(2) 賃金規程の写し 賃金規程に基づき報酬を決定した場合に必要
6 特定自動車運送業準備雇用契約書の写し 分野参考様式第15-6号 申請人の署名及び申請人が
十分に理解できる言語での
記載が必要
7(1) 雇用条件書の写し 分野参考様式第15-7号 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要
7(2) 賃金の支払の写し 第15-7号別紙1 申請人が理解できる言語での記載が必要
7(3) 理解できる言語が併記された
年間カレンダーの写し
1年単位の変形労働時間制を
採用している場合に必要
7(4) 1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し 同上
8 徴収費用の説明書 分野参考様式第15-8号 一定の実績があり適正な受入れが
見込まれる機関は省略可
9(1) 雇用の経緯に係る説明書 分野参考様式第15-9号 実績機関は省略可。
申請人の署名・理解できる
言語での記載が必要
9(2) 人材サービス総合サイトの画面印刷 あっせん者がいる場合に必要。実績機関は省略可
20 特定自動車運送業準備外国人支援計画書 分野参考様式第15-10号 申請人の署名、理解できる言語での記載が必要
21 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 分野参考様式第15-12号 支援計画の実施の全部を
登録支援機関に委託する
場合に必要

2.受入れ・協議会関係(第3表) 

自動車運送業の協議会への加入状況に応じて必要になる書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
2 受入れに関する誓約書(所属機関) 分野参考様式第15-3号
3 協議会の構成員であることの証明書(所属機関) 協議会
4 受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第15-4号 支援計画の実施の全部を
登録支援機関に委託する
場合に必要
5 協議会の構成員であることの
証明書(登録支援機関)
協議会 同上

3.機関の適正性・支援体制
(第2表の2=法人の場合)
 

法人として、受け入れ機関の適正性・支援体制を証明するための書類です。

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
1 特定技能所属機関概要書 参考様式第1-11-1号
2 支援体制の証明
(①受け入れた中長期在留者リスト/
②生活相談業務リスト+
支援責任者・担当者の履歴書/
③同程度の能力の説明書+
立証資料のいずれか)
参考様式第1-11-2/3号・第1-20/22号 等 登録支援機関に支援計画の
実施の全部を委託しない
場合に必要
3 登記事項証明書 法務局
4 業務執行に関与する役員の住民票の写し 市区町村 マイナンバーの記載なし・本籍地記載ありのもの
5 役員に関する誓約書 分野参考様式第15-11号 業務執行に関与しない役員がいる場合に必要
6 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 労働局 納付猶予等を受けている場合は
許可通知書の写しも必要
7 社会保険料納入状況回答票または
健保・厚年保険料領収証書の写し
(24か月分)
日本年金機構又は年金事務所 納付猶予の場合は許可通知書の写しも必要
8 納税証明書(その3) 税務署 源泉所得税・法人税・消費税等が対象
9 直近2年度分の法人住民税の納税証明書 市区町村 納税緩和措置を受けている場合は
通知書の写しも必要

4.実績がある機関の特例
(第2表の1)
 

一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は、第2表の2・3に代えて以下を提出できる。 

No. 必要書類 様式番号・発行機関 要否 留意事項
1 実績を証明する書類
(①上場企業/②イノベーション創出企業/
③一定条件充足企業/
④源泉徴収税額1,000万円以上/
⑤3年継続受入れ実績のいずれか)
四季報の写し・認定証の写し・参考様式第1-11-1号 等 該当する書類が1つ以上必要。
提出可能な書類がない場合は
第2表の2・3の書類を提出
2 書類省略に当たっての誓約書 参考様式第1-29号


自動車運送業ならではの
「受け入れ要件」を忘れずに
 

自動車運送業分野には、他の分野にはない企業側の要件があります。書類準備より先に、次の対応を済ませておく必要があります。 

  • 自動車運送業分野特定技能協議会への加入受け入れ前(在留資格認定申請の前)に構成員となっておく必要があります。加入受付は国土交通省のフォームから行い、事務局での内容確認に1か月程度かかる見込みです。ゆとりを持った申請が欠かせません。
  • 認証の保有:「働きやすい職場認証」の認証、またはトラック区分では「Gマーク」の保有が求められます。 
  • 新任運転者研修:タクシー・バス区分では、就労開始前に新任運転者研修の実施が義務付けられています。

書類は「早くて2週間」——
だから前倒しが鉄則
 

必要書類は、順調に進んでも早くて2週間ほどで揃うイメージです。逆にいえば、着手が遅れたり、書類の不備で差し戻されたりすると、あっという間に1か月、2か月と後ろ倒しになります。役所から取り寄せる証明書や、協議会加入の確認待ちなど「自社ではコントロールできない時間」も含まれるため、内定が決まったその日から書類対応に動き出すくらいの前倒し意識が理想です。


書類対応に迷ったら、
アズスタッフにご相談ください
 

ここまで見てきたとおり、特定技能「自動車運送業」の書類は種類が多く、様式や提出先の確認だけでも手間がかかります。アズスタッフでは、外国人ドライバーの採用を、書類対応の段階からまとめてサポートしています。

  • 人材紹介・採用支援:自動車運送業での受け入れ実績をもとに、特定技能ドライバーの人材紹介から採用活動全体をサポートします。
  • 書類作成・申請サポート:本記事で紹介した必要書類の準備や様式の確認、在留資格申請の手続きまで、登録支援機関としてサポートします。
  • お問い合わせ・ご相談:「まずは話を聞きたい」という段階でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

採用や書類対応でお悩みの際は、お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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