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特定技能ドライバーの需要は今後どうなる?|運送業の外国人採用・受け入れ要件を解説

特定技能ドライバーの需要は今後どうなる?|運送業の外国人採用・受け入れ要件を解説 

現在、日本では特定技能外国人の受け入れが進んでいます。出入国在留管理庁によると、2026年3月末時点の特定技能1号の在留外国人数は404,527人(速報値)です。 

そんな中、2024年に新たに対象分野として追加されたのが「自動車運送業」分野です。トラック・バス・タクシーの運転手として外国人を特定技能ビザで採用できるようになり、深刻な人手不足に悩む運送業・物流企業の間で需要が高まっています。 

本記事では、これまでの特定技能外国人の増加推移を振り返りながら、特定技能ドライバーへの需要がなぜ高まっているのか、今後の見通し、そして運送業の企業が外国人採用を進めるうえで知っておくべき要件・費用・雇用の流れを徹底解説します。 



1. 特定技能外国人の増加推移|制度開始から現在まで 

特定技能制度は2019年4月にスタートしました。制度開始時は14分野が対象で、その後の分野統合を経て、2024年には「自動車運送業」「木材産業」「林業」「鉄道」の4分野が追加されました。2026年1月の分野別運用方針の見直しを経て、現在の特定産業分野は16分野です。 

制度開始後、特定技能外国人の受け入れは段階的に拡大してきました。出入国在留管理庁が公表する在留者数も増加しており、制度の活用が広がっています。 

その後、特定技能外国人の在留者数は増加しています。出入国在留管理庁によると、2026年3月末時点の特定技能1号の在留外国人数は404,527人(速報値)です。 

時期 特定技能外国人数(全職種) 主な動き
2019年4月 制度スタート(ほぼゼロ) 14分野で受け入れ開始
2020〜2021年 数万人規模 コロナ禍で入国制限。受け入れが鈍化
2022〜2023年 在留者数が増加 入国制限の緩和後、在留者数が増加
2026年3月末 404,527人(特定技能1号・速報値) 現在の特定産業分野は19分野

2. 特定技能ドライバーの需要が高まる3つの理由 

理由① 高齢化とドライバー離れによる深刻な人手不足 

日本の運送業界では、ドライバーの人手不足が課題となっています。国土交通省の2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針では、道路貨物運送業の有効求人倍率は令和5年度に2.18倍で、全職業平均の1.17倍を上回る状況とされています。 

理由② 物流2024年問題による輸送能力の低下 

2024年4月から施行された時間外労働の上限規制(年間960時間)により、ドライバーの労働時間には上限が設けられました。国土交通省は、自動車運送業を、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が困難な分野として位置づけています。こうした人手不足への対応策の一つとして、特定技能外国人の受け入れが可能になっています。 

理由③ 特定技能制度への追加で外国人ドライバーの受け入れが可能に 

2024年3月29日の閣議決定により、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が特定技能の対象分野に正式追加されました。これにより、一定の要件を満たす外国人材を、特定技能1号の在留資格で自動車運送業の運転業務に受け入れることが可能になりました。 

【ポイント】自動車運送業分野では、人手不足への対応や2024年4月からの時間外労働上限規制への対応策の一つとして、特定技能外国人の受け入れが可能になりました。今後の受け入れ状況は、試験の実施状況や各企業の受け入れ体制などによって変動します。 

運送会社向けに制度の概要を整理すると、特定技能ドライバーの活用は単に外国人労働者を採用する施策ではなく、深刻な人手不足や高齢化といった業界全体の課題を背景とする対策の一つです。国内人材の確保や業務効率化を進めながら、一定の技能・日本語能力を持つ人材を受け入れる選択肢として検討できます。特定技能制度を利用する際は、職種や業種ごとの要件、雇用契約、在留資格、支援体制などの関連事項を確認することが重要です。 


3. 特定技能「自動車運送業」分野の概要と受け入れ人数 

特定技能制度の自動車運送業分野では、以下の3業種での外国人の就労が認められています。それぞれ業務内容や日本語要件が異なるため、採用前に確認しておきましょう。 

業種 根拠となる事業許可 日本語要件
トラック(貨物運送) 一般貨物・特定貨物自動車運送事業 A2.2相当以上(JLPT N4/JFT-Basic)
バス(旅客運送) 一般乗合旅客自動車運送事業など JLPT N3以上
タクシー(旅客運送) 一般乗用旅客自動車運送事業 JLPT N3以上 ※国土交通省「特定技能Q&A」(2026年6月1日更新)

出典:国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年6月1日更新) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002004573.pdf 

政府が定める自動車運送業分野の特定技能1号の受け入れ見込み数は、トラック・バス・タクシーの合計で2.21万人(22,100人)です。 

2025年4月には、アサヒロジスティクス株式会社が、国内初の特定技能外国人トラックドライバーとして採用する外国人材について公式発表しています。


4. 今後の特定技能ドライバー増加の見通し 

自動車運送業分野は2024年に特定技能の対象へ追加され、2024年12月から評価試験が開始されています。今後の受け入れ人数は、試験の実施状況や企業側の受け入れ体制などによって変動します。 

政府は自動車運送業分野について、令和6年度から令和10年度までの5年間の受け入れ見込み数を22,100人と設定しています。 

今後の増加を見込む場合でも、受け入れ見込み数は実際の採用人数を保証する上限ではありません。政府が公表する制度情報、評価試験の実施状況、企業の採用活動、候補者の免許取得や在留資格申請の進み方によって状況は異なります。採用計画を立てる担当者は、最新の案内や資料を参考にしながら、段階的に準備を進める必要があります。 

需要の見通しを考える際は、単に受け入れ人数だけを見るのではなく、制度全体の運用状況も確認しておくことが重要です。出入国在留管理庁や国土交通省の案内ページでは、特定技能1号の在留資格、評価試験、受け入れ企業に係る要件、各種手続きなどの情報が更新されることがあります。制度改正や運用方針の変更が行われた場合には、採用計画や準備内容へ影響する可能性もあるため、2026年時点の情報だけで判断せず、申請時に最新の内容を確認しましょう。こうした確認を行うことで、外国人ドライバーを受け入れる会社側も、候補者本人も、必要な準備を整理しやすくなります。 

・自動車運送業分野特定技能1号評価試験の実施状況 

・受け入れ企業側の要件整備や採用体制 

・外国人本人の日本語能力・技能試験・日本の運転免許等の要件 

・在留資格申請や受け入れ支援の実施状況 

外国人ドライバードットコムでは、元記事掲載時点で70名以上の内定実績があるとしています。特定技能ドライバーの採用を検討する場合は、制度上の受け入れ要件を確認したうえで準備を進める必要があります。 

【重要】特定技能ドライバーの採用を検討する際は、候補者の募集だけでなく、協議会への加入や認証要件など企業側の受け入れ条件も事前に確認しておきましょう。 


5. 特定技能ドライバーを受け入れる企業側の要件 

特定技能外国人ドライバーを雇用するには、一般的な特定技能の受け入れ要件に加え、自動車運送業分野固有の主な要件として以下の3点があります。採用活動と並行して準備を進めることが、スムーズな受け入れのカギです。 

No. 要件 申請・取得先 タイミング
① 自動車運送業分野特定技能協議会への加入 国土交通省(WEB申請) 在留資格申請前に必須
② 自動車運送事業の許可取得(一般貨物・特定貨物など) 国土交通省 事業開始時に取得済みが前提
③ 認証要件:トラックは「働きやすい職場認証」またはGマーク、バス・タクシーは「働きやすい職場認証」 各認定機関 在留資格申請前に要件を確認

働きやすい職場認証や、トラック事業者が選択する場合のGマーク取得には所定の手続が必要です。採用検討を始めた段階で、自社の業態に応じた要件を確認しておきましょう。 

企業側では、採用前の条件確認に加え、雇用開始後も適正な管理を継続する体制が求められます。外国人材が安心して働くためには、雇用契約の内容、業務の範囲、生活支援、相談窓口、法令に基づく各種手続きなどを社内で共有しておくことが大切です。自社で支援を行う場合と登録支援機関へ委託する場合では必要な準備や費用も異なるため、事前に役割分担を整理しておきましょう。 


6. 外国人ドライバー本人の要件(試験・日本語・免許) 

① 技能試験 

「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」への合格が必要です。国土交通省は2024年12月4日に試験開始を公表しており、試験は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しています。 

② 日本語能力 

日本語能力は、トラックではA2.2相当以上(JLPT N4またはJFT-Basic)、バス・タクシーではJLPT N3以上が求められます。[文字列の折り返しの区切り]出典:国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年6月1日更新) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002004573.pdf 

③ 日本の運転免許 

母国で免許を持っていても、特定技能ドライバーとして日本で運転業務に従事するには、日本の運転免許が必要です。外国免許切り替え(外免切替)または日本の教習所での新規取得などで対応します。取得に必要な費用や期間は、取得方法、地域、教習所等によって異なります。 

④ 新任運転者研修(バス・タクシー) 

バス・タクシーでは、日本の第二種運転免許の取得に加え、新任運転者研修を修了する必要があります。 


7. 採用にかかる費用・コストの目安 

特定技能ドライバーの採用にかかる費用は、採用経路、在留資格手続、運転免許の取得方法、住居支援、登録支援機関への委託内容などによって異なります。具体的な金額は各事業者・支援機関等への確認が必要です。 

費用項目 費用の考え方 補足
紹介手数料(人材紹介・エージェント) 紹介会社・契約内容により異なる 料金体系は紹介会社ごとに異なる
ビザ・在留資格申請費用 依頼先・申請内容により異なる 行政書士等に依頼する場合は別途報酬が発生する
日本の運転免許取得支援(教習所) 取得方法・教習所等により異なる 外免切替か新規取得かによって費用が異なる
住居手配・生活立ち上げ支援 地域・住居条件等により異なる 必要な支援内容に応じて費用が変わる
登録支援機関への委託費(月額) 委託先・支援内容により異なる 委託範囲や契約内容によって費用が異なる
月額総コスト(給与+社保+支援費) 給与・社会保険・支援内容等により異なる 個別条件に基づく見積もりが必要

8. 採用の流れ(ステップ別ガイド) 

海外から採用する場合は、在留資格に関する手続や日本の運転免許取得等が必要となるため、採用から乗務開始まで一定の準備期間を要します。所要期間は申請状況や免許取得方法等によって異なります。 

また、海外から採用するケースでは、候補者の技能試験・日本語能力試験等の合格状況や、入国後の運転免許取得に必要な期間を踏まえて採用スケジュールを設定することが重要です。特定活動など別の在留資格から特定技能へ変更する場合も、本人の在留状況や必要書類、証明書の有無によって手続きが異なります。乗務開始までの流れを早い段階で確認すると、採用後の予定を立てやすくなります。 

採用の流れを具体化する時は、候補者ごとに「何を取得済みか」「次にどの手続きを行うか」を一覧化すると確認しやすくなります。たとえば、技能試験の合格、日本語能力の水準、日本の運転免許、在留資格認定証明書や変更申請に必要な書類など、確認事項は複数あります。海外採用と国内採用では手続きの順番や期間が異なる場合があるため、雇用契約の締結前後で必要事項を整理し、登録支援機関や関係する専門家へ相談することも検討できます。採用担当者向けの社内資料として手続きの全体像を共有しておけば、入国・配属までの進行管理もしやすくなります。

STEP 内容 ポイント
STEP1 登録支援機関・エージェントへ相談 自社の業態に応じた受け入れ要件(協議会加入・認証等)を確認
STEP2 求人票作成・候補者募集 給与・勤務条件を明確に。国内外両方から募集可能
STEP3 書類選考・オンライン面接 候補者の要件と自社の雇用条件を確認しながら選考
STEP4 内定・雇用契約書締結 雇用条件と支援内容を明確にして契約
STEP5 在留資格申請・認定証明書取得 必要書類を確認し、適切に申請手続を進める
STEP6 入国前教育(現地) 必要に応じて日本語・安全運転・業務に関する事前学習を実施
STEP7 入国・日本の運転免許取得 外免切替または教習所等で日本の運転免許を取得
STEP8 新任運転者研修・現場配属 法令に基づく指導・研修を行い、必要な支援を継続する

9. 受け入れ時の注意点と失敗しないポイント 

特定技能ドライバーの採用・定着には、通常の日本人採用とは異なる管理・サポート体制が必要です。以下の注意点と対策を事前に理解しておくことで、受け入れ後のトラブルを大きく減らせます。 

① 住居・生活環境の整備を事前に行う 

外国人材が日本での生活を円滑に始められるよう、1号特定技能外国人支援計画に基づき、住居確保に係る支援や生活オリエンテーション、必要な行政手続等への支援を適切に実施する必要があります。 

② 安全管理・コンプライアンス教育の徹底 

日本の道路交通法や運行管理に関するルールを理解してもらうため、法令や事業者に求められる安全教育・指導を適切に実施することが重要です。外国人材の理解状況に応じて、説明方法や教材を工夫することも検討できます。 

さらに、ドライバーとして働くうえでは、試験合格や資格取得だけでなく、実際の業務で必要となる知識を継続して身につけてもらう視点も大切です。運転業務の内容、社内ルール、安全に関する指導、乗務前後の確認などを分かりやすく説明し、理解度に応じて追加研修を行うことが定着支援にもつながります。特にバス・タクシーでは新任運転者研修が必要となるため、採用時点から研修修了までを含む育成計画を準備しておくとよいでしょう。外国人材が希望する働き方と会社が求める業務内容にずれがないかを確認し、雇用後も相談できる体制を整備することが重要です。 

③ 日本語コミュニケーション能力の継続的なサポート 

採用時に所定の日本語要件を満たしていても、業務上のコミュニケーションに追加の支援が必要となる場合があります。受け入れ後も、本人の状況に応じて日本語学習の機会を設けるなどの支援を検討できます。 

④ 法定支援義務の確実な履行 

特定技能外国人を雇用する企業は、住居確保・生活オリエンテーション・定期面談・行政手続き同行など、複数の支援義務を負います。これらを社内で対応するか、登録支援機関に委託するかを事前に決めておきましょう。義務を適切に履行しない場合、出入国在留管理庁から指導・改善命令等を受けたり、特定技能外国人を受け入れられなくなったりする場合があるため、確実な管理体制の構築が重要です。 

特定技能1号の在留期間には通算の上限があるため、企業は短期の人員補充だけでなく、5年間を見据えた人材育成や定着支援の方針も検討する必要があります。現時点で自動車運送業分野は特定技能2号の対象ではないため、長期雇用を考える際は在留期間や今後の制度変更に関する公表情報を継続して確認することが重要です。本人の経験や能力を生かせる業務環境を整備し、日本人社員を含む職場全体で安全運行を支えることが定着にもつながります。 

10. 今すぐ動くべき理由|先行企業が有利になる構造 

特定技能ドライバーを受け入れるには、採用活動に加えて、事業者側の要件確認や支援体制の整備が必要です。 

受け入れを検討する企業は、第1段階として事前に次の点を確認しておくと手続を進めやすくなります。 

・自社の業態に応じた受け入れ要件(協議会加入・認証等)を確認する 

・社内で実施する支援と登録支援機関へ委託する支援の範囲を整理する 

・候補者の技能試験・日本語能力・運転免許の状況を確認する 

・在留資格申請から乗務開始までに必要な手続を整理する 

特定技能ドライバーの採用を進める場合は、募集開始前に制度上の受け入れ要件と支援体制を確認し、自社の状況に応じて準備を進めることが重要です。 

特定技能ドライバーの需要が高いからといって、すべての会社で同じ採用方法が適しているとは限りません。トラック・バス・タクシーでは必要な免許や日本語要件、研修内容が異なり、候補者の経験や現在の在留状況によっても対応は変わります。まずは自社がどの業種・職種で外国人材を受け入れるのかを明確にし、必要な資格、申請、支援、配属時期を整理してください。制度の詳細や最新情報を確認したうえで採用を進めることが、無理のない受け入れ体制をつくるための基本です。 

採用コストだけで判断せず、必要な支援サービスや教育、運行管理まで含めた受け入れ体制全体を確認することがポイントです。人材紹介会社や登録支援機関へ相談する際も、委託範囲、費用、サポート内容、入国前後の対応を比較し、自社の事業に合う方法を選びましょう。 


11. よくある質問(FAQ) 

Q1. 特定技能ドライバーの需要はいつ頃から本格化しますか? 

自動車運送業分野特定技能1号評価試験は2024年12月から実施されています。今後の需要や受け入れ人数は、試験の実施状況や企業の受け入れ体制などによって変動するため、一律に時期を断定することはできません。 

Q2. 特定技能1号と2号の違いは何ですか? 

特定技能1号は通算の在留期間に上限があり、家族帯同は原則として認められていません。特定技能2号は在留期間の更新が可能で、要件を満たす配偶者・子の帯同も認められます。ただし、自動車運送業分野は2026年8月時点で特定技能1号のみが対象で、特定技能2号の対象ではありません。 

Q3. 運送業で外国人を雇用するのに必要な要件は何ですか? 

企業側は、一般的な特定技能の受け入れ要件に加え、自動車運送業分野では①自動車運送業分野特定技能協議会への加入、②自動車運送事業の許可取得、③トラックでは「働きやすい職場認証」またはGマーク、バス・タクシーでは「働きやすい職場認証」といった要件があります。外国人本人は特定技能評価試験・日本語要件・日本の運転免許等の要件を満たす必要があります。 

Q4. 特定技能ドライバーはトラック以外にも就労できますか? 

はい。自動車運送業分野では、トラック(貨物輸送)に加えてバス・タクシーの運転手としても就労できます。日本語能力は、トラックではA2.2相当以上(JLPT N4またはJFT-Basic)、バス・タクシーではJLPT N3以上です。[文字列の折り返しの区切り]出典:国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年6月1日更新) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002004573.pdf 

Q5. 採用から現場配属まで何か月かかりますか? 

海外から採用する場合は、在留資格に関する手続や日本の運転免許取得等が必要です。国内在留者を採用する場合も、在留資格や免許の状況によって必要な手続が異なります。現場配属までの期間は個別の状況によって異なります。 

Q6. 登録支援機関への委託は必須ですか? 

自社で1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施できる場合は、登録支援機関への委託は必須ではありません。自社での対応が難しい場合は、登録支援機関へ支援の全部または一部を委託できます。委託費用は機関や支援内容によって異なります。 

Q7. 外国人ドライバーが退職した場合はどうなりますか? 

特定技能外国人が退職・転職した場合、企業は法令に基づき出入国在留管理庁への届出が必要です。退職後に別の所属機関で特定技能として就労する場合は、必要な在留資格手続を行うことになります。 

外国人ドライバードットコムでは、特定技能ドライバーの採用・雇用に関するご相談を随時受け付けています。元記事掲載時点で70名以上の内定実績があり、受け入れ要件の整備から入国後のサポートまで一貫して対応可能です。 

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アズスタッフでは今後の特定技能ドライバーの採用や雇用のサポートに注力し、実際の現地や候補者などの情報を発信しています。ぜひこの機会に導入をご検討されている企業様は 1度お問い合わせいただければと思います。


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