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技能実習と特定技能の違いとは?ドライバー採用の正解を解説

【監修者】木下洋輔 株式会社アズスタッフ 海外人材事業部 責任者

海外人材事業の立ち上げを統括し、現在は月の大半をアジア各国で過ごす。現地での採用面接会やドライバーの教育支援に奔走する傍ら、国内では営業として運送企業の新規開拓に従事。現場の悩みを知り尽くした視点から、外国人ドライバーと企業を繋ぐ架け橋として、日本の物流インフラを守るための人材戦略を提唱している。


技能実習と特定技能、ドライバー採用にはどちらが正解?~制度の違いを完全解説~ 

1.似ているようで全く違う、2つの制度 

「外国人を採用したいけれど、技能実習と特定技能、結局どちらがいいの?」 

運送会社の経営者様から最も多くいただく質問の一つがこれです。 

ニュースや新聞で名前は聞くものの、その実態や、どちらが「自社のトラックを任せるのに適しているか」を判断するのは非常に難しいものです。技能実習と特定技能は、どちらも外国人材を受け入れるための在留資格(いわゆるビザの一種)ですが、制度の目的、業務範囲、在留期間、費用構造まで、その中身は大きく異なります。 

結論から申し上げます。 

運送業(ドライバー)において、即戦力として、かつ柔軟に活躍を期待するなら、正解は「特定技能」です。 

なぜ、技能実習ではなく特定技能なのか。この記事では、制度の違い、業務範囲、在留期間、そしてコストといった重要な切り口から両制度を徹底比較し、貴社にとっての「最適な採用方法」を解説します。それぞれの制度の特徴を正しく理解したうえで、最適な採用方法を選びましょう。 


2. そもそも技能実習・特定技能とは?在留資格の違いを整理 

まず、両制度の基本的な目的の違いを押さえておきましょう。 

技能実習制度は、開発途上国等の人材を日本で一定期間受け入れ、技能・技術・知識を移転することで「国際貢献」を行うことを目的とした制度です。あくまで「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」ことが建前であり、労働力の確保はその目的として明確に位置づけられていません。 

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的に創設された在留資格です。「日本の人手不足を解消する」という労働力確保の目的が明確に定められている点が、技能実習との大きな違いです。 

この「目的の違い」が、以降でご紹介する業務範囲・在留期間・費用など、あらゆる項目の差につながっています。 そのため、制度名だけを見て比較するのではなく、「何のために外国人材を受け入れるのか」「どのような業務を任せたいのか」「どの程度の期間を想定して雇用するのか」まで整理しておくことが大切です。目的を先に明確にしておけば、在留資格や支援体制の違いも理解しやすくなり、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。 

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うために必要な資格です。技能実習と特定技能は異なる在留資格のカテゴリーに分類されています。企業側が外国人を雇用する際の法的要件は、この在留資格の種類によって大きく異なるため、採用前の理解が非常に重要です。 


なお、特定技能で外国人材を受け入れるためには、企業側・人材側の双方に一定の要件が課されます。人材側は、業務区分に応じた技能・日本語能力等の要件を満たす必要があり、企業側は受け入れ人数の管理や、協議会への加入、適正な労働条件の確保といった体制整備が求められます。一方、技能実習は監理団体を通じた受け入れが基本であり、実習計画に基づいて技能を習得させることが前提となるため、企業が主体的に業務内容を柔軟に決められる余地は限られています。 

現在、日本国内では少子高齢化に伴う労働力不足が加速しており、運送業界をはじめ多くの現場で「人手が不足している」という声が増加しています。こうした問題を解消するために、国内人材の確保が難しい業種において、実務経験や運転経験を重視した即戦力人材を受け入れられる点は、特定技能の大きな特徴です。なお、在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うために必要な資格を指し、取得には分野ごとに定められた試験への合格などの条件を満たす必要があります。 

特定技能は「特定産業分野」と呼ばれる、国内人材だけでは人手を確保することが困難な分野において、必要な技能を持つ外国人労働者が即戦力として従事できる制度です。人材の受入れから就労に至るまでの流れは、制度の利用方法や関係する機関の役割を把握しておくことでスムーズに進められます。なお、農業・漁業分野については季節性のある業務内容を考慮し、例外的に派遣形態での受け入れも認められています。

比較項目 技能実習 特定技能
制度の目的 国際貢献(技能移転) 人手不足解消(労働力確保)
業務範囲 技能実習計画の範囲内に限定 日本人と同様の幅広い業務が可能
在留期間 最長5年(1号〜3号) 1号:最長5年/2号:更新制限なし
転籍(転職) 原則不可(やむを得ない事情のみ) 同一業務区分内であれば可能
家族帯同 不可 1号:不可/2号:可能
送り出しの仕組み 監理団体を通じて受け入れ 受入れ機関が直接受け入れ、
1号特定技能外国人への支援は
自社で行うか登録支援機関へ
委託可能

2-2. 特定技能の対象分野一覧|自動車運送業の位置づけ 

特定技能制度の概要をより深く理解するために、対象となる産業分野についても触れておきましょう。2026年8月時点で、特定産業分野は「介護」「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「自動車運送業」「鉄道」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「林業」「木材産業」「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の19分野です。なお、新たに追加された分野については、省令等の準備状況により受け入れ開始時期が異なります。 

このうち自動車運送業は、2024年の閣議決定により新たに追加された分野の一つで、トラック・バス・タクシーなど運送業界全体の深刻な人手不足に対応するために設けられました。この決定は、運送業界の経営課題を解決するための重要なターニングポイントとなっています。一方で、特定技能2号(在留期間の更新制限がない上位区分)については、2026年8月時点で自動車運送業は対象外です。つまりドライバー職の場合、現状は特定技能1号(通算5年)の枠組みの中で活躍していただく形になりますが、今後の制度見直しにより対象分野が拡大される可能性もあるため、継続的な情報収集をおすすめします。 


3. 比較①:業務の自由度と「即戦力性」の差 

技能実習はあくまで「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」という国際貢献が目的の制度です。対して特定技能は、明確に「日本の人手不足を解消する」ための労働力確保が目的です。この目的の差が、現場での働き方に大きく影響します。 

技能実習: 技能実習制度には、自動車運送業のドライバー業務を主業務とする移行対象職種・作業は設けられていません。 

特定技能: 「自動車運送業」として、日本人ドライバーと同様の付帯業務(荷積み・荷卸し等の作業)も含めた幅広い就労が認められています。 

引用元:出入国在留管理庁 

特定技能で自動車運送業に従事する人材は、所定の日本語能力や自動車運送業分野特定技能1号評価試験など、業務区分ごとに定められた要件を満たす必要があります。そのため、採用時には一定の日本語能力や業務に関する知識が確認されています。 企業側としても、試験の合格だけで判断するのではなく、実際の業務内容に必要な日本語でのやり取りや安全確認への対応力まで含めて確認することが重要です。採用前の面談や選考では、これまでの運転経験や仕事内容を具体的に聞き取り、自社で任せる業務との相性を見極める視点が求められます。 


5. 比較③:気になる「費用」とコストパフォーマンス 

初期費用だけで比較すると、両制度に大きな差がないケースも多いですが、その「中身」が異なります。

外国人ドライバーの採用にかかる費用は、主に次のような項目で構成されます。 

・人材紹介・マッチング費用:現地の送り出し機関や人材紹介会社、必要な許可を有する登録支援機関等を通じた人材紹介にかかる費用 

・入国前後の教育費用:日本語教育や運転に関する基礎講習、生活オリエンテーションなどの費用 

・在留資格申請費用:ビザ関連の各種書類作成や行政手続きにかかる費用 

・入国後の支援費用:住居確保支援、生活相談、定期的な面談など、特定技能で義務付けられている支援に関する費用 

外国人ドライバーの採用にかかる費用構造をよく理解することは、採用戦略を立てるうえで不可欠です。 
 
これらの費用構造を踏まえたうえで両制度を比較すると、以下のような違いが見えてきます。 

特定技能: 特定技能では、日本語能力や自動車運送業に関する試験など、業務区分ごとに定められた要件を満たした人材を採用します。入国後の教育内容や期間は、人材の経験や日本語力、企業の教育体制によって異なります。 

コストパフォーマンス: 採用や教育、支援にかかる費用は、人材の状況や採用ルート、支援体制などによって異なります。特定技能では登録支援機関への委託費用などが発生する場合もあるため、初期費用だけでなく、入社後の教育・支援を含めた総合的なコストで比較することが重要です。 したがって、費用を比較する際は、紹介時に発生する金額だけを見るのではなく、入国前後の教育、在留資格に関する手続き、入社後の生活支援や相談対応まで含めて整理すると判断しやすくなります。会社ごとに自社で対応できる範囲は異なるため、外部へ委託する業務と社内で担う業務を分けて考えることも、現実的なコスト管理につながります。 

なお、登録支援機関に支援業務を委託する場合、委託費用が発生する一方で、企業側の実務負担を大きく軽減できるというメリットがあります。自社で支援体制を構築し、制度を直接活用することで費用を抑えられるケースもありますが、その分、適切な労務管理や生活支援のノウハウが求められます。自社の体制やリソースに応じて、どちらの方法が合っているかを見極めることが大切です。 

費用面で不安がある場合は、まずは無料の相談サービスを利用し、貴社の状況に合った具体的な見積もりを確認してから判断されることをおすすめします。資料請求にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

参考:特定技能ドライバーの主な送り出し国 

特定技能ドライバーとして日本で働く外国人材は、インドネシア、ベトナム、フィリピンなど、複数の国から送り出されています。国によって日本語教育の環境や運転文化、生活習慣などが異なるため、連携先を検討する際は、現地の教育体制や生活環境などを確認することが大切です。現地の教育機関を実際に視察するなど、自社の採用方針に合った人材・連携先を選ぶ視点も重要です。


6.【最新情報】自動車運送業は「育成就労制度」の対象外に 

技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」は、2027年4月1日に施行される予定です。この移行により、多くの職種で技能実習に代わって育成就労が新たな受け入れルートとなりますが、注目すべきは、自動車運送業(トラック・バス・タクシー等のドライバー職)が育成就労制度の対象分野となっていないという点です。 

この制度移行の背景には、2023年11月に公表された有識者会議の最終報告書があります。技能実習制度を実態に即して見直し、人手不足分野における人材の確保と育成を目的とした新たな制度を創設する方針が示されました。育成就労制度を創設する改正法は2024年6月14日に成立し、同月21日に公布され、具体的な運用に向けた準備が進められています。育成就労制度の在留期間は原則3年で、本人の意向による転籍は、分野ごとに1年から2年の範囲で定められる転籍制限期間など、一定の要件を満たした場合に認められます。また、現在の監理団体は、新制度への移行に伴い「監理支援機関」として改めて許可を受ける必要があり、受け入れ企業側の管理体制も見直しが求められます。 

つまり、ドライバー職において外国人材を受け入れる場合、今後は「特定技能」が実質的に唯一の主要な選択肢となっていく見込みです。技能実習からの新規切り替えを検討している運送企業様にとっても、この制度動向は非常に重要なポイントといえるでしょう。制度の詳細は、出入国在留管理庁の発表を随時ご確認いただくとともに、最新情報を踏まえた採用戦略の見直しをおすすめします。 


7. 特定技能ドライバー採用でよくある質問(FAQ) 

Q1. 特定技能ドライバーを受け入れるために、企業側に必要な条件はありますか? 

A. 自動車運送業分野で特定技能人材を受け入れるには、受け入れ企業として一定の体制整備(協議会への加入、法令遵守体制、労働条件の適正化など)が求められます。また、外国人材本人は、業務区分に応じた技能・日本語能力等の要件を満たす必要があります。受け入れ後は、支援計画に沿った生活オリエンテーションや相談対応など、継続的な支援体制の整備も欠かせません。 

Q2. 技能実習からそのまま特定技能へ移行させることはできますか? 

A. 技能実習2号を良好に修了した人材は、特定技能1号への移行時に日本語試験が免除される場合があります。一方、自動車運送業のドライバー業務に対応する技能実習2号の職種・作業はないため、自動車運送業分野特定技能1号評価試験については別途要件を満たす必要があります。なお、タクシー・バスは原則として日本語能力試験(JLPT)N3以上が必要ですが、タクシー・乗合バスでは、日本語サポーターの同乗など一定の要件を満たす場合には、N4相当でも認められる仕組みがあります。 

Q3. 特定技能ドライバーに求められる日本語レベルはどの程度ですか? 

A. 業務区分によって要件が異なります。トラックは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上、タクシー・バスは原則としてJLPT N3以上が必要です。ただし、タクシー・乗合バスでは、日本語サポーターの同乗など一定の要件を満たす場合、N4相当でも認められる仕組みがあります。安全運転や荷主・利用者とのやり取りに支障がないレベルの日本語力を確認したうえで採用することが重要です。 

Q4. 特定技能1号から2号へ移行すると、何が変わりますか? 

A. 対象分野であれば、2号へ移行することで在留期間の更新制限がなくなり、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能になります。ただし2026年8月時点で、自動車運送業は2号の対象外です。そのため、ドライバー職については、現状1号(通算5年)の中でのキャリア形成が中心となります。 

Q5. 採用の相談から実際の配属まで、どのくらいの期間がかかりますか? 

A. 現地でのマッチングから入国手続き、配属までの期間は人材の状況によって異なります。まずはオンライン相談で貴社の希望条件やスケジュール感をお伝えいただくことで、具体的な見通しをご案内できます。 

Q6. 特定技能の受け入れ人数に上限はありますか? 

A. 自動車運送業分野については、政府が分野別に受け入れ見込み数(上限数)を設定しています。受け入れを検討される際は、最新の運用方針を確認しながら計画を立てることをおすすめします。 

Q7. 特定技能はドライバー職以外の業種でも活用できますか? 

A. はい。特定技能制度は自動車運送業以外にも、介護・建設・農業・漁業・外食業・飲食料品製造業など幅広い分野で活用できます。2026年8月時点で特定産業分野は19分野です。分野ごとに試験内容や要件、受け入れ開始時期が異なるため、貴社の業種に応じた最新情報の確認が必要です。 

Q8. 技能実習・特定技能・育成就労、結局どの制度を選べばよいですか? 

A. いずれの制度にも一長一短があり、目的や業種によって最適な選択肢は異なります。自動車運送業に関しては、現状、育成就労の対象外であるため、特定技能が事実上唯一の主要な選択肢です。各社の状況に応じて、専門家に相談しながら最適な方法を検討することをおすすめします。 

Q9. 特定技能ドライバーの採用に関する資料やサービス案内はありますか? 

A. はい。アズスタッフでは、特定技能ドライバー採用に関する資料のご請求や、サービス内容のご案内を無料で行っております。制度の詳細な解説から採用の流れ、費用感、企業様の具体的な状況別プランまで、ご相談の内容に応じて丁寧にご説明いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 「どちらが正解か」という問いへの答えは明白です。貴社が求めているのが「国際貢献」ではなく「現場を支える確かな戦力」であれば、迷わず特定技能をお選びください。 制度の複雑な違いに悩む時間はもう終わりです。特定技能で、安定した人材基盤を築きましょう。


8. 外国人ドライバー採用で失敗しないための4つのポイント 

ポイント1:制度の目的の違いを正しく理解する 

「とにかく人手が欲しい」という理由だけで技能実習を選んでしまうと、業務範囲の制限や在留期間の短さから、思うように現場を任せられないというミスマッチが起こりがちです。自社が求めているのが「国際貢献への協力」なのか「即戦力の確保」なのかを、採用前に整理しておくことが失敗を防ぐ第一歩です。 

ポイント2:現地の送り出し機関・登録支援機関の質を見極める 

同じ特定技能であっても、現地でどのような教育・選抜を経てきた人材かによって、入国後の即戦力性は大きく変わります。日本語教育や運転に関する基礎知識の教育体制が整った送り出し機関と連携しているかどうかを、事前に確認しましょう。 

ポイント3:入国後の定着支援体制を整える 

採用がゴールではありません。生活面のサポートや相談窓口の整備、定期的なコミュニケーションの機会を設けることが、長期的な定着を図るうえで重要です。特定技能では入国後の支援が義務付けられており、適切な支援体制を整える必要があります。日本人ドライバーと外国人ドライバーが同じ現場で働く以上、両者が協力しやすい環境を整えるため、必要に応じて社内向けの受け入れ研修を検討することも有効です。 

ポイント4:適切な労務管理で業界特有のリスクに備える 

運送業界は労働時間管理や安全運転の徹底など、他業種以上に適切な労務管理が求められる業種です。外国人材の受入れによって現場の負担が一時的に増えることも想定し、指導担当者を明確にするなど、事前に体制を整えておくことがトラブル防止につながります。 


9. アズスタッフが「特定技能」を推奨する理由 

私たちは、運送業の現場において「いかに早く、安全にトラックを動かしてもらうか」を最優先に考えています。そのため、入国時から高い意欲を持ち、日本人と同等の業務を任せられる「特定技能」に特化した支援を行っています。現地の送り出し機関とも連携し、制度のメリットを最大限に引き出すマッチングを提供しています。 

私たちアズスタッフの海外人材事業は、海外の送り出し機関と連携しながら、実務経験や運転経験を重視した人材の紹介から、入国後の定着支援まで一貫して対応しています。技能実習生からの移行支援はもちろん、特定技能人材の新規採用まで、幅広い採用方法にワンストップで対応可能です。担当者が貴社の状況を丁寧にヒアリングし、貴社にとって最大限活用できる制度・採用プランをご提案します。1名からのご相談も歓迎しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 

現在、運送業界全体で高齢化とドライバー不足が深刻化する中、外国人材の活用は避けて通れないテーマとなっています。今後、対象分野の変更や制度拡充が行われる可能性もあるため、最新動向は本コラムでも随時発信してまいります。 


10. まとめ:運送業の未来を創るなら「特定技能」一択 

「どちらが正解か」という問いへの答えは明白です。貴社が求めているのが「国際貢献」ではなく「現場を支える確かな戦力」であれば、迷わず特定技能をお選びください。自動車運送業が育成就労制度の対象外となったことで、ドライバー職における外国人材受け入れは、今後ますます特定技能への一本化が進むと考えられます。制度の複雑な違いに悩む時間はもう終わりです。特定技能で、安定した人材基盤を築きましょう。 


>>貴社の状況に合わせた「現実的な採用プラン」を専門家が提示します。 話を聞くだけでも大丈夫です。お気軽にご相談ください。

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