外国人ドライバー採用の要件を完全解説|特定技能制度を活用して運送業の人手不足を解消する方法【2026年最新版】
「外国人ドライバーを採用したいが、要件や手続きが複雑でどこから始めればいいかわからない」——。
これは、外国人ドライバードットコムへ寄せられる相談の一つです。
2024年3月29日、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)を特定技能制度の対象分野に追加することが閣議決定され、その後の省令等の整備を経て受け入れ制度が開始されました。しかし採用するだけで終わることはなく、企業側には法的な受け入れ要件の整備・職場環境づくり・生活面の支援まで、総合的な準備が求められます。
本記事では、外国人ドライバー採用の要件を「企業側の受け入れ要件」「外国人本人の要件」「採用後の環境整備」の3つに分けて、運送業・トラック事業者の採用担当者向けにわかりやすく解説します。費用・採用の流れ・注意点・よくある質問まで網羅した完全ガイドです。
1. 外国人ドライバー採用の前提知識|特定技能制度とは
特定技能制度は、深刻な人手不足が生じている産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格制度です。2019年4月に創設され、2024年3月29日の閣議決定により「自動車運送業」が新たに追加されました。
自動車運送業分野では、特定技能外国人は受入れ事業者が直接雇用する必要があり、派遣形態での受入れは認められていません。技能実習とは異なり、一定の技能水準を満たした人材を即戦力として受け入れられる点が特徴です。
また、特定技能には1号と2号の2区分があります。現時点で自動車運送業は特定技能1号のみが対象で、特定技能2号への追加については国土交通省が「現時点では未定」としています。1号は通算最長5年の在留が可能で、家族帯同は原則認められていません。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(通算・更新可) | 更新制限なし(実質無期限) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可 |
| 転職 | 同一分野内は可 | 同一分野内は可 |
| 雇用形態 | 直接雇用(派遣不可) | 自動車運送業は対象外のため該当なし |
| 対象業種(自動車運送業) | トラック・バス・タクシー | 対象外(2026年8月時点) |
【制度の背景と現状】2024年4月から始まった時間外労働規制(いわゆる「2024年問題」)では、トラックドライバーの年間時間外労働が年間960時間に上限規制されました。ドライバーの労働時間が圧縮されることで輸送能力の低下が懸念され、運送業界の高齢化と相まって深刻な人手不足が加速しています。政府はトラック・バス・タクシー合計で最大22,100人(5年間)の受け入れを計画しており(国土交通省)、2025年4月15日には、アサヒロジスティクス株式会社で、同社発表による国内初の特定技能外国人トラックドライバーが就労を開始しました。全日本トラック協会等の業界団体も外国人材受け入れ促進を後押しし、制度は本格稼働フェーズに入っています。
2. 【企業側の要件①】自動車運送事業の許可取得
特定技能外国人ドライバーを雇用するには、まず自社が法令に基づく自動車運送事業者であることが前提です。業種ごとに必要な許可が異なります。
| 業種 | 必要な許可 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| トラック | 一般貨物自動車運送事業 または 特定貨物自動車運送事業 | 貨物自動車運送事業法 |
| バス | 一般乗合旅客自動車運送事業 など | 道路運送法 |
| タクシー | 一般乗用旅客自動車運送事業 | 道路運送法 |
いずれの業種でも、日本標準産業分類において「道路旅客運送業」または「道路貨物運送業」に該当することが前提です。無許可や名義貸しの形態では、特定技能外国人の受け入れはできません。
在留資格申請の際には、事業許可証の写しを書類として提出する必要があります。事業許可の有効期限や変更事項がある場合は、事前に確認・整備しておきましょう。
3. 【企業側の要件②】自動車運送業分野特定技能協議会への加入
特定技能外国人を雇用する前に、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になることが必須です。在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前までに加入を完了させる必要があります。
協議会への加入方法
・国土交通省のウェブサイトに掲載されている所定様式を確認
・必要事項を記入し、国土交通省のウェブフォームから事務局へ提出
・加入完了後、構成員証明書が発行される
加入費用は無料です。国土交通省は届出事項の内容確認に1か月程度を要すると案内しているため、採用活動を始めた段階で早めに手続きを進めましょう。
【重要】協議会への加入が完了していない状態でビザ申請を行うことはできません。「採用が決まったのに加入が間に合わない」といった事態を避けるため、早めの加入申請が必要です。採用検討を開始した段階で、まず協議会への加入申請を最優先で進めてください。
なお、協議会には加入後も構成員としての義務があります。協議会が実施するアンケートや調査への協力、情報提供への対応が求められます。特定技能外国人の雇用状況に関する定期報告(出入国在留管理庁への報告)と合わせて、管理体制を整えておきましょう。
4. 【企業側の要件③】Gマーク・働きやすい職場認証の取得
特定技能外国人を受け入れる事業者には、業種に応じた認証・認定要件があります。トラック事業者は「働きやすい職場認証制度」またはGマーク、バス・タクシー事業者は「働きやすい職場認証制度」の取得が必要です。
| 認証・認定名 | 概要 | 認定機関 |
|---|---|---|
| Gマーク(安全性優良事業所) | 安全管理・法令遵守が優良と認められた事業所に付与される認定。貨物運送事業者が対象。有効期限あり(新規認定2年間、初回更新3年間、2回目以降の更新4年間) | 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全ト協) |
| 働きやすい職場認証制度 | 職場環境改善の取り組みを第三者が評価・認証する制度。1〜3つ星の段階評価。バス・タクシー事業者にとって主な取得手段 | 一般財団法人日本海事協会(国土交通省指定の認証実施団体) |
取得にかかる期間と注意点
Gマークは年度ごとに申請受付期間が定められているため、最新の申請スケジュールと要件を確認する必要があります。働きやすい職場認証についても、認証実施団体が公表する最新の申請案内・認証要件を確認してください。
採用を決めてから要件整備を始めると、採用手続きに影響する可能性があります。外国人ドライバーの採用を検討し始めた段階で、業種に応じたGマーク・働きやすい職場認証の要件や申請時期を確認しておくことが重要です。
5. 【外国人本人の要件】技能試験・日本語試験・運転免許
① 自動車運送業分野の特定技能1号評価試験(技能試験)
国土交通省が定める技能試験への合格が必要です。2024年12月に評価試験が開始され、2025年3月からCBT方式の試験受付が開始しています。国内外での受験が可能で、合格者数は順次増加しています。
試験は「学科試験」と「実技試験」の2部構成です。運送業務に必要な安全知識・法令知識・運行管理の基礎などが問われます。試験対策では、国土交通省の試験実施要領や、試験実施主体である一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が公開する試験情報・教材等を確認しながら学習を進めることが重要です。
② 日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
| 業種 | 必要な日本語レベル | 業務上必要なコミュニケーション |
|---|---|---|
| トラック運転手 | JLPT N4以上/JFT-Basic A2.2(A2)相当以上 | 指示理解・配送先でのやりとり・伝票記入 |
| バス・タクシー運転手 | 原則B1相当(JLPT N3相当)以上 ※一定条件下でA2.2相当(JLPT N4等)可 | 乗客との会話・行き先確認・運賃案内・接客応対 |
2026年8月時点では、バス・タクシー運転手の日本語要件は原則としてB1相当(JLPT N3相当)以上です。ただし、日本語サポーターの同乗など一定の条件を満たす場合はA2.2相当(JLPT N4・JFT-Basic相当)でも認められる場合があります。最新の要件は国土交通省・出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
③ 日本の運転免許
母国で大型・中型免許を保有していても、日本の公道で運転するには日本の運転免許が必要です。外国人本人が取得する方法は以下の2通りです。
| 取得方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 外国免許切り替え(外免切替) | 教習所での新規取得と比べて費用を抑えられる場合がある | 予約取得が困難。免許取得等のための特定活動期間内(トラックは最長6か月、バス・タクシーは最長1年)に必要な要件を満たせない場合は、在留継続が難しくなる可能性があります |
| 教習所での新規取得 | 教習・試験を経て取得を目指せる。企業による取得支援も検討可能 | 費用・期間は教習所、免許種別、受講条件等によって異なる |
なお、バス・タクシーでは、乗務開始までに新任運転者研修の修了が必要です。また、バス・タクシーはいずれも第二種運転免許が必要です。国によっては日本の交通ルールや運転マナーが異なるケースもあるため、入国前から事前学習を実施することが重要です。
対象国について:特定技能制度は、特定の16か国の国籍に限定された制度ではありません。日本政府は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れのため、複数の国と二国間の協力覚書(MOC)を作成しています。
6. 採用後に企業が整備すべき環境
外国人ドライバーを採用するだけで終わることはなく、「採用後、いかに安心して働き続けられる環境を作れるか」が定着・現場での活躍に直結します。企業側が整備すべき環境は4つのカテゴリに分けられます。
① 法的・事務的な体制整備
外国人が従事する業務内容が、本人の在留資格(特定技能)の範囲内であるかを厳密に確認・管理することが不可欠です。資格外活動に該当すると、本人だけでなく企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があるため、継続的な管理体制が必要です。
また、本人が十分に理解できる方法で雇用契約や勤務条件を明示することも重要です。特定技能外国人の報酬額は、同等の業務に従事する日本人と同等以上とする必要があります。
さらに、在留期限切れの就労を防ぐため、企業側でも在留期限や更新状況を継続的に確認・管理しておくことが重要です。在留期限切れで就労させた場合、企業側に不法就労助長罪が適用されるリスクがあります。在留カード管理台帳を整備し、更新時期のアラートを設定しておくことを推奨します。
② 業務を円滑にする職場環境づくり
日本語に不安がある外国人材にとって、口頭説明だけの業務指導は大きな負担になります。以下のような工夫は、業務習得の円滑化につながります。
・写真・図解付きのマニュアルを整備する
・「やさしい日本語」やローマ字を交えた掲示物・案内板を設置する
・動画マニュアルを活用する(言語の壁を超えて理解しやすい)
・日本語サポートのできる担当者を社内に配置する
・定期的なコミュニケーションの機会(朝礼・面談など)を設け、困りごとを早期に把握する
誰が見ても理解できる職場環境を整えることは、外国人材だけでなく、既存の日本人社員にとっても業務効率の向上につながります。
③ 生活面・義務的支援の整備
特定技能外国人の雇用には、法定の支援義務があります。自社で対応できない場合は、登録支援機関に委託することができます。委託費用は登録支援機関や委託内容によって異なるため、個別に確認が必要です。
| 支援義務の内容 | 具体的な対応例 |
|---|---|
| 住居の確保 | 社宅・借り上げ社宅の手配。来日直後は企業側が住居を用意するケースが多い |
| 生活オリエンテーション | 日本のルール・生活習慣・交通ルール・ゴミ出し・緊急連絡先などの説明 |
| 行政手続きの同行支援 | 住民登録・銀行口座開設・健康保険・携帯電話契約などのサポート |
| 日本語学習の支援 | 日本語学校への通学支援・学習機会の提供・業務で必要な日本語のサポート |
| 相談体制の整備 | 生活・仕事上の困りごとを相談できる窓口・担当者を設置する |
| 定期的な面談の実施 | 就労状況・生活状況の確認のため、定期的に個別面談を実施する |
住民登録・年金・健康保険・税金など、複雑な制度を放置すると本人が知らないうちにトラブルを抱えてしまう可能性があります。企業側が基本的なルールを丁寧に説明し、必要に応じてフォローする体制を整えましょう。
④ 文化・価値観の違いへの配慮
外国人ドライバーは日本とは異なる文化・宗教・価値観を持っています。雇用前に以下の点を確認・準備しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、長期定着につなげることができます。
・食事制限(ハラール食・豚肉不可・アルコール禁止など)への対応
・礼拝時間・礼拝スペースの確保(イスラム教徒の場合)
・ラマダン(断食月)期間中の業務配慮
・本国の祝祭日・家族行事に関連した休暇への理解
外国人ドライバードットコムでは、実際に外国人社員が複数名在籍しており、「日本で働く外国人の本音」を企業様に直接お伝えできる体制が整っています。文化・生活面の事前情報提供も行っております。
7. 外国人ドライバー採用にかかる費用・コスト
外国人ドライバーの採用では、人材紹介、在留資格手続き、運転免許取得支援、住居・生活支援などの費用が発生する場合があります。金額は採用経路、依頼先、免許取得方法、支援内容等によって大きく異なるため、個別に見積もりを確認することが重要です。
| 費用項目 | 費用の考え方 | 補足 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料(エージェント) | 利用する紹介会社・契約内容により異なる | 料金体系・返金規定等を個別に確認 |
| ビザ・在留資格申請費用 | 申請方法・専門家への依頼有無により異なる | 行政手数料と専門家報酬は分けて確認 |
| 日本の運転免許取得支援(教習所) | 免許種別・教習所・取得方法により異なる | 企業が費用を支援する場合は範囲を事前に明確化 |
| 住居手配・初期生活支援 | 住居条件・地域・支援内容により異なる | 必要な支援内容を確認して個別に試算 |
| 登録支援機関委託費(月額) | 委託範囲・契約先により異なる | 自社支援か外部委託かで費用が変わる |
| 月額総コスト(給与+社保+支援費) | 給与水準・社会保険・支援内容等により異なる | 同等業務の日本人と同等以上の報酬額が必要 |
なお、特定技能ビザの要件として、同一業務に従事する日本人と同等以上の給与設定が義務付けられています。社会保険料などの会社負担分も発生する点を考慮しておく必要があります。
費用や社内負担を抑える方法としては、①国内在留者の採用では入国に伴う費用が不要となる場合がある、②登録支援機関への委託により自社の支援業務負担を軽減できる場合がある、③入国前教育を行うことで来日後の教育を進めやすくなる場合がある、といった点が考えられます。実際の費用や効果は採用経路・支援内容によって異なります。
【採用コストについて】必要となる費用は、人材紹介の利用有無、在留資格手続きの依頼先、運転免許の取得方法、住居・生活支援の内容などによって異なります。採用計画を立てる際は、各サービス提供者や関係機関に最新の費用を確認したうえで個別に試算してください。
8. 採用の流れ(ステップ別ガイド)
採用から入国・現場配属までの期間は、国内・海外の別、在留資格手続き、運転免許の取得方法、教習・試験日程などによって異なります。採用計画を立てる際は、候補者ごとの状況を確認して必要期間を見込むことが重要です。
| STEP | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| STEP 1 | 登録支援機関・エージェントへの相談 | 3要件の整備状況確認・協議会加入申請を最優先でスタート |
| STEP 2 | 求人票の作成・候補者募集 | 給与・勤務条件・業務内容を明確化。国内外両方から募集可能 |
| STEP 3 | 書類選考・オンライン面接 | 選考基準や採用条件を明確にし、候補者との連絡を適切に行う |
| STEP 4 | 内定・雇用契約書締結 | 多言語対応の雇用契約書を準備。内定後もSNSで定期連絡 |
| STEP 5 | 在留資格申請・認定証明書取得 | 行政書士・支援機関に依頼。協議会加入完了を必ず確認 |
| STEP 6 | 入国前教育(現地) | 安全運転・日本語・業務知識を事前習得した状態で来日 |
| STEP 7 | 入国・日本の運転免許取得 | 外免切替または教習所で取得。必要期間は取得方法や免許種別等により異なる |
| STEP 8 | 新任運転者研修(バス・タクシー)・現場配属 | 必要な研修を経て配属。生活面を含む支援体制も確認する |
採用から現場配属まで段階的に準備を進めることで、外国人ドライバーが安心して業務に就ける体制を整えやすくなります。特に内定〜入国前の期間は、SNSやビデオ通話等で定期的に連絡を取り、日本語学習を支援するなど、入社に向けたフォローを継続することが重要です。
9. 外国人ドライバー採用でよくある失敗と対策
実際の採用現場では、制度理解の不十分さや準備不足がトラブルにつながる場合があります。以下によくある失敗パターンと、その対策をまとめました。
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 協議会未加入のままビザ申請しようとした | 採用検討を始めた段階で協議会加入を最優先で進める |
| Gマーク未取得で採用が進んでしまった | トラック事業者は、Gマークまたは働きやすい職場認証の取得状況を早めに確認する |
| 免許取得等に時間を要し、特定活動期間内に必要な要件を満たせず帰国した | 免許取得方法を早期に決め、特定活動期間(トラックは最長6か月、バス・タクシーは最長1年)を踏まえて計画的に試験対策を行う |
| 内定から入国まで連絡が途絶え、モチベーションが低下した | SNS・ビデオ通話で定期的に連絡を取り、日本語学習を支援する |
| 生活面のサポートが不十分で早期離職した | 登録支援機関等も活用し、住居・行政手続き・日常生活の支援体制を整備する |
| 宗教・文化への配慮が不足しトラブルになった | 雇用前に文化・宗教事項を確認し、雇用契約書に明記しておく |
| 在留カードの有効期限を見落とし、不法就労状態になった | 在留カード管理台帳を整備し、更新アラートを定期的に確認する体制を設ける |
【採用前のチェックリスト】採用を進める前に、以下の項目を自社で確認しておきましょう。
・自動車運送業の事業許可を保有しているか
・自動車運送業分野特定技能協議会への加入を完了しているか(または申請中か)
・トラックはGマークまたは「働きやすい職場認証制度」、バス・タクシーは「働きやすい職場認証制度」を取得しているか
・登録支援機関の選定、または自社支援体制の構築ができているか
・雇用契約書・就業規則の多言語対応が整っているか
・住居の確保・生活支援の体制が準備できているか
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人ドライバーを採用するには何から始めればよいですか?
まず①自動車運送事業許可の確認、②自動車運送業分野特定技能協議会への加入申請、③トラックではGマークまたは働きやすい職場認証、バス・タクシーでは働きやすい職場認証の取得に向けた準備、の3つを並行して進めることが最初のステップです。その後、必要に応じて登録支援機関・人材紹介会社に相談し、採用計画を立案します。
Q2. 外国人ドライバーにも日本人と同じ給与を払う必要がありますか?
はい。特定技能制度では、外国人の報酬額を、同等の業務に従事する日本人と同等以上に設定する必要があります。国籍を理由として不当に低い報酬を設定することは認められません。
Q3. 登録支援機関への委託は必須ですか?
自社が法令上求められる支援体制の基準を満たし、1号特定技能外国人支援計画を適切に実施できる場合は、登録支援機関への委託は必須ではありません。対応が困難な場合は登録支援機関に委託できます。委託費用は登録支援機関や委託内容によって異なるため、個別に確認が必要です。外国人ドライバードットコムも登録支援機関として対応可能です。
Q4. 採用した外国人ドライバーが途中で辞めた場合はどうなりますか?
特定技能外国人が転職する場合は、必要な在留資格手続きを行い、適法な在留・就労状態を維持する必要があります。要件を満たせず在留を継続できない場合には、帰国が必要となることがあります。帰国費用は本人負担が原則ですが、本人が帰国費用を負担できない場合は、受入れ機関が負担する必要があります。
Q5. 採用から現場配属まで何か月かかりますか?
採用から入国・現場配属までの期間は、国内・海外の別、在留資格手続き、運転免許の取得方法、教習・試験日程などによって異なります。固定的な期間ではなく、候補者ごとに必要な手続きと日程を確認してください。
Q6. 外国人ドライバードットコムではどのようなサポートを提供していますか?
人材紹介・在留資格手続きのサポート・入国前教育(現地)・運転免許取得支援・住居手配・登録支援機関としての継続支援まで、採用から定着まで一貫してサポートしています。現地常駐の日本人元教習員が安全運転・日本語・業務知識を指導し、即戦力として来日できる体制を整えています。全国43拠点で対応可能です。
Q7. 特定技能外国人の雇用に関する報告義務はありますか?
はい。特定技能外国人を雇用する企業(所属機関)は、出入国在留管理庁に対して定期届出(年1回)および随時届出(離職など所定の変更事項が生じた場合)を行う義務があります。定期届出は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況について、翌年4月1日から5月31日までに提出します。管理体制を整えておきましょう。
Q8. 特定活動ビザや技能実習との違いは何ですか?
特定活動(特定自動車運送業準備)は、自動車運送業分野の特定技能1号への移行を前提として、日本の運転免許の取得や新任運転者研修等を行うための在留資格です。技能実習は技能等の移転による国際協力を目的とした制度で、就労を主目的とする特定技能とは制度の趣旨が異なります。特定技能1号は、一定の技能・日本語水準を満たした外国人が就労するための在留資格です。なお、自動車運送業の特定技能2号への追加については、2026年8月時点で国土交通省が「現時点では未定」としています。最新の要件は出入国在留管理庁・国土交通省の情報をご確認ください。
まとめ:外国人ドライバー採用を成功させるための3つのポイント
外国人ドライバー採用を成功させるには、以下の3点を早期に準備することが重要です。
・【要件整備の早期着手】協議会加入や、業種に応じたGマーク・働きやすい職場認証の要件確認を早めに進める
・【段階的なサポート体制の構築】入国前教育から生活支援・定期面談まで一貫した受け入れ体制を整える
・【専門家・登録支援機関の活用】ビザ申請・支援計画の策定を行政書士や登録支援機関に依頼することで、自社の手続き・支援業務の負担を軽減できる場合がある
外国人ドライバーの採用要件や手続きについて「何から始めればいいかわからない」という企業様のご相談を随時受け付けています。当社では実際に外国人社員が何名も在籍しており、外国人が日本で働くにあたってのリアルな声もお伝えできます。
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