2026年、特定技能外国人ドライバーの来日が本格化になりました!
日本では少子高齢化と人手不足の深刻化を背景に、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れは年々その重要性を高めています。特に物流の現場では人材不足が深刻で、採用難の解消と安定した輸送体制の構築が課題となっています。なかでもトラック・タクシー・バスといった運送業界では、ドライバーの高齢化と「物流の2024年問題」による労働時間規制の影響が重なり、輸送力の確保が経営の最重要課題のひとつとなっています。国内の貨物輸送量に対して運転者の数が追いつかず、ドライバー需要は今後も増加が見込まれるという調査データも公表されており、国内の物流市場全体で人材確保の方法を見直す動きが広がっています。こうした状況を把握したうえで、採用情報の更新や外国人材の活用を行う企業も増えています。
自動車運送業分野は、2024年3月29日の閣議決定で特定技能の対象分野に追加され、同年12月から評価試験が開始され、受け入れが可能となりました。これにより、トラック・タクシー・バスの運転業務についても、所定の要件を満たした外国人が特定技能1号で就労できるようになっています。物流倉庫分野についても2026年1月に特定技能・育成就労の対象分野への追加が決定されています。国土交通省が2026年6月時点で公表している情報では、特定技能1号評価試験の実施要領や試験開始時期などについて調整が進められています。
これまで、先駆けて特定技能ドライバーの採用に関し準備を進めてきたアズスタッフでは、すでに様々な企業様から数十名の外国人ドライバーの内定をいただいており、2026年に段階的な来日・就業開始を予定している人材の支援を進めています。本記事では、国土交通省・出入国在留管理庁などの公表情報をもとに、2026年8月時点の最新情報として、特定技能外国人ドライバーの制度概要から受入要件、評価試験、日本の運転免許取得、採用時に確認したい費用項目、採用の流れ、活用イメージ、注意点、よくある質問までを網羅的に解説します。制度や告示、運用要領は更新されることがあるため、実際の申請時には最新の公表内容を確認してください。
特定技能「自動車運送業」分野とは?対象業種と制度の概要
特定技能「自動車運送業」分野は、物流業界・運送業界における人手不足への対応を目的として、在留資格「特定技能1号」の対象分野に追加された区分です。国土交通省の制度設計・運用方針のもと、以下の3つの業種で運送事業者による外国人材の受け入れが認められています。
・トラック運送業(貨物自動車運送事業)
・タクシー運送業
・バス運送業
いずれの業種も、受け入れには国土交通省・出入国在留管理庁が定める基準を満たす必要があります。受け入れ企業は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となることに加え、「働きやすい職場認証制度」の認証取得など、分野特有の要件を満たす必要があります。協議会への加入や必要な体制の構築は、受け入れを円滑に進めるうえで重要な役割を持ちます。トラック分野では、一定の条件のもとでGマーク認定を受けた事業所を有することでも要件を満たせます。また、1号特定技能外国人への支援は、自社で適切に実施できる体制を整えるか、登録支援機関へ委託します。自動車運送業分野では、現行の運用方針において令和6年度から令和10年度までの5年間の受入れ見込数が2万2,100人と設定されています。
在留資格「特定技能」には1号・2号の区分がありますが、自動車運送業分野に適用されるのは「特定技能1号」のみで、2026年8月時点では「特定技能2号」の対象には含まれていません。海外から受け入れる人が日本の運転免許を取得するための準備期間として、一定の要件のもと「特定活動」が認められる仕組みがあり、トラックは最長6か月、バス・タクシーは新任運転者研修の期間も含め最長1年とされています。単に在留資格変更の審査を待つための在留資格ではない点に注意が必要です。在留に係る手続きは複雑になりやすいため、必要書類や申請の順序を事前に理解しておくことが大切です。
物流業界がドライバー不足に悩む背景
トラックドライバーをはじめとする運送業界では、高齢化に伴う担い手不足と、いわゆる「物流の2024年問題」による労働時間規制への対応が重なり、輸送力の確保が大きな経営課題となっています。こうした状況を背景に、外国人材の活用も人手不足対策の選択肢のひとつとして注目されています。
こうした状況の変化を受け、政府は2024年に閣議決定を経て自動車運送業分野を特定技能の対象に追加し、外国人材の活用による人材確保の道を広げました。物流企業にとって外国人ドライバーの活用は、単なる人手不足対策にとどまらず、将来の事業継続や荷物を安定して届ける配送品質の維持にもつながる重要な経営テーマとなっています。採用の拡大だけを目的にするのではなく、安全性や教育負担、採用コストなどのリスクも含めて検討する必要があります。
2026年に来日予定の特定技能ドライバーの特徴
アズスタッフが支援する特定技能外国人ドライバー人材には、以下のような特徴があります。
・日本語基礎力(N4相当以上)を習得済み
・日本の就業ルール・生活マナーの事前教育済み
・自動車運送業分野特定技能評価試験に合格済み
・若く長期就労を前提とした就労意欲が高い人材
単なる「労働力」ではなく、長期的な就労を見据えた人材としての活躍が期待されています。候補者の履歴書を参照すると、若く、母国での運転経験を有し、日本で働くことを希望している人材も確認できます。実際の就業後の適応度や戦力化までの期間は、本人の経験や日本語力、企業側の教育・受け入れ体制によって異なるため、採用時には個別に確認することが重要です。
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特定技能外国人ドライバーの受入要件
企業が特定技能外国人ドライバーを採用する際には、本人側・企業側それぞれに法令・運用要領上の要件があります。特定の資格を持つだけで自動的に就労できるわけではなく、在留資格、技能試験、日本語要件、企業側の受入要件を一体で確認する必要があります。要件を満たさないまま受け入れを進めてしまうと、在留資格申請が認められない可能性があるため、事前の確認が欠かせません。
本人に求められる主な要件
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格していること
・日本語要件を満たしていること(トラックはJLPT N4またはJFT-Basic等が基本。バス・タクシーは原則JLPT N3以上で、一定の日本語教育・支援措置を講じる場合にN4相当での受け入れが認められる場合があります)
・日本国内で業務に必要な運転免許を取得できる見込みがあること
受け入れ企業に求められる主な要件
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
・登録支援機関との支援委託契約、または自社での1号特定技能外国人支援計画の作成・実施
・自動車運送事業者として必要な許可・事業体制を有し、「働きやすい職場認証制度」の認証取得等、分野別の受け入れ要件を満たしていること
・適切な賃金・労働条件の確保(日本人と同等以上の処遇)
タクシー・バスの運転者として受け入れる場合は、新任運転者研修の受講など業種特有の要件が追加される点にも注意が必要です。所属する業種ごとの詳細な基準は、国土交通省の運用要領で確認できます。法律や制度上の制限、企業に義務付けられる事項を理解し、実務に沿った受け入れ体制を整えることが重要です。
評価試験と日本語要件の詳細
自動車運送業分野の特定技能1号を取得するには、原則として「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」と、日本語能力に関する所定の要件を満たす必要があります。評価試験は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しています。試験日程や技能試験の申込方法などは実施機関のサイトで最新情報を検索し、受験前に確認してください。技能実習2号を良好に修了した人については、職種・作業の種類にかかわらず、トラック分野に限り日本語試験の免除措置があります。一方、自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格は必要です。
日本語要件は業種によって異なります。トラックは日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)等が基本です。バス・タクシーは原則としてJLPT N3以上が求められますが、一定の日本語教育計画や日本語サポート体制などの措置を講じる場合にはN4相当での受け入れが認められる場合があります。アズスタッフでは、来日前の事前教育の段階で人材ごとの日本語力を確認したうえで企業様にご紹介しています。
外免切替(外国運転免許からの切替)について
特定技能外国人ドライバーが日本国内で運転業務に従事するには、業務に必要な日本の運転免許を取得する必要があります。外国の運転免許を保有している人は、一定の要件を満たせば日本の運転免許へ切り替える「外免切替」を利用できます。外免切替では、書類審査のほか、対象となる国・地域等に応じて知識確認や技能確認が行われ、必要書類や手続きが異なります。
日本の運転免許取得には準備期間が必要になるため、採用が決まった段階から取得方法や必要書類、手続きのスケジュールを確認しておくことが重要です。知識確認や技能確認に加え、安全運転に関する講習や社内教育を行う場合は、その期間も含めて採用計画を立てるとスムーズです。アズスタッフでは、運転免許取得に関する情報提供や、登録支援機関と連携した手続きサポートも行っています。
採用時に確認したい主な費用項目
特定技能外国人ドライバーの採用では、人材紹介・支援、来日、運転免許取得、研修など複数の費用が発生する場合があります。採用コストだけでなく、担当者の手続き負担や教育にかかる時間も含めて想定しておくことが重要です。料金は利用するサービス、送り出し国、支援範囲、受け入れ人数等によって異なるため、具体的な金額は各事業者の見積もりを確認することが必要です。
| 項目 | 確認方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 人材紹介・採用支援費用 | 紹介会社に個別確認 | 候補者の選考・マッチング・内定までのサポート内容により異なります |
| 登録支援機関への委託費用 | 登録支援機関に個別確認 | 支援業務の範囲や契約内容により異なります |
| 来日・入国関連費用 | 必要手続きごとに確認 | 航空券、査証関係費用、各種証明書取得費用等が発生する場合があります |
| 日本の運転免許取得関連費用 | 取得方法・手続きごとに確認 | 外免切替を利用する場合を含め、免許取得方法や手続き内容により異なります |
| 研修・教育費用 | 企業により異なる | 安全教育、日本語フォローアップ等の内容により異なります |
※費用は企業の受け入れ人数や支援内容、手続き方法等により異なります。正確な金額は、利用する紹介会社・登録支援機関・関係機関等に個別にご確認ください。
採用から就業開始までの流れ
特定技能外国人ドライバーの採用方法・手続きの流れは、下記のとおりです。
・① 求人内容・受け入れ体制のヒアリング(オンライン打ち合わせ)
・② 候補者紹介・書類選考
・③ オンライン面接・現地面接の実施
・④ 内定・雇用契約の締結
・⑤ 在留資格認定証明書交付申請、登録支援機関との契約手続き・必要書類の提出
・⑥ 来日・入国手続き、外免切替・運転免許取得の準備
・⑦ 就業開始後のフォローアップ・定期面談
アズスタッフでは、採用・選考から来日、就業開始後のフォローまで一貫したサポートを提供し、企業様の安定的な人材確保を支援しております。採用担当者が制度全体を把握しやすいよう、各工程で必要となる情報や確認事項を整理してご案内します。各種手続きに必要な資料の準備状況も随時ご連絡・ご案内しておりますので、初めて特定技能制度を利用する企業様も安心してご相談いただけます。
受け入れ企業にとってのメリット
特定技能ドライバーの採用は、人手不足への対応や将来の人材確保を検討する際の選択肢のひとつです。若手人材を計画的に受け入れることで、ドライバーの年齢構成や中長期的な人員計画を見直すきっかけにもなります。現場の教育体制や業務内容を標準化できれば、受け入れ後の指導を行いやすくなり、組織全体の生産性を考える契機にもなります。一方で、就業後の適応や定着には個人差があり、採用しただけで定着率向上や採用コスト削減が保証されるものではありません。日本語教育、安全教育、生活支援を含む受け入れ体制を整えることが重要です。
物流倉庫分野についても特定技能・育成就労の対象分野への追加が決定されています。ただし、国土交通省が2026年6月時点で公表している情報では、特定技能1号評価試験の開始時期は調整中とされているため、実際の受け入れに向けては最新の試験・制度情報を確認する必要があります。
導入を検討する際の活用イメージ
活用イメージとしては、地場配送を担うトラック運送事業者が、将来の輸送体制を見据えて特定技能外国人ドライバーを採用し、来日前の日本語教育や入社後の安全教育を組み合わせながら就業開始に備えるケースが考えられます。実際の配置時期や研修期間は、人材の免許取得状況や日本語力、企業の教育体制によって異なります。
また、物流倉庫分野では、今後、特定技能1号評価試験の開始など実際の受け入れに必要な体制が整えば、倉庫業務とドライバー職それぞれの制度要件を満たす人材を活用し、物流拠点全体の人員配置を検討する方法も考えられます。物流倉庫の代表的な仕事には、荷物の入出庫、保管、ピッキング、検品などがありますが、フォークリフトの使用を含め、実際に従事できる業務範囲や必要資格は制度開始後の正式な告示・運用要領で確認する必要があります。現時点の実在事例としてではなく、今後の制度運用を踏まえた活用イメージとして検討することが重要です。
受け入れ後の定着支援も重要なポイント
特定技能外国人ドライバーの採用は、来日・就業開始がゴールではありません。長期的に働ける環境を整えるためには、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施する必要があります。登録支援機関に委託する場合の定期的な支援に加え、社内でも業務上の相談や日本語学習、安全教育に対応できる体制を整えておくことが重要です。日常の質問を受ける窓口や担当者を設置し、事故やトラブルが起きた際の報告ルールまで共有しておくと、現場での対応を統一しやすくなります。
アズスタッフでは、就業開始後も企業様・人材双方へのフォローアップを行い、受け入れ体制づくりを支援しています。複数人の採用を検討する場合も、受け入れ実績や社内体制を振り返りながら、次回以降の採用・教育方法を整理していくことが重要です。
採用で失敗しないためのポイント
特定技能外国人ドライバーの採用を成功させるためには、以下のようなポイントを事前に押さえておくことが重要です。制度のハードルを正しく理解し、採用前・来日前・就業開始後の各段階で必要な対応を整理することが、実務上の負担軽減につながります。
・日本の運転免許の取得方法と必要書類を事前に確認する(外国免許からの切替を利用する場合は、国・地域等によって必要な手続きが異なります)
・日本語レベルだけでなく、運転経験・実技スキルも候補者選定時に確認する
・受け入れ後の生活支援(住居・銀行口座・通院など)を登録支援機関と連携して整備する
・事故防止のための安全教育・道路標識や業務ルールの説明を計画的に実施する
・特定技能協議会への加入や各種届出、必要な許可申請を採用前に確認しておく
・外免切替や在留資格申請のスケジュールに余裕を持って準備を進める
これらのポイントを採用前から確認しておくことで、在留資格申請や就業開始に向けた準備を進めやすくなります。特に日本の運転免許取得については、取得方法や必要書類、手続きの進行状況が採用スケジュールに影響するため、早めの確認が必要です。申請に使用する証明書の準備や提出期限を含め、関係者間で進捗を共有する仕組みを構築しておくと安心です。日本特有の交通ルールや車両の運行管理についても、企業側で計画的な指導体制を整えておくことが重要です。
特定技能と技能実習・育成就労の違い
外国人ドライバーの受け入れを検討する際、「特定技能」と「技能実習」「育成就労」の違いを整理しておく必要があります。特定技能は一定の技能水準を有する外国人の就労を目的とする制度です。技能実習は技能等の移転による国際協力を目的とする制度で、育成就労は就労を通じた人材育成と人材確保を目的とする制度です。対象分野や在留期間、移行要件などが異なるため、自社の業務と制度上の対象範囲を確認することが重要です。
| 項目 | 特定技能1号 | 育成就労・技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 即戦力人材としての就労 | 技能実習:技能等の移転による国際協力/育成就労:就労を通じた人材育成・人材確保 |
| 対象業務 | トラック・タクシー・バスの運転業務等 | 制度ごとに対象分野が異なる。自動車運送業の運転業務は技能実習の対象職種ではなく、育成就労への追加予定も2026年8月時点では未定 |
| 必要な試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験・日本語試験 | 制度・分野・段階に応じた要件あり |
| 在留期間 | 通算上限あり(2号がないため長期在留には別途検討が必要) | 制度・段階により異なる |
※制度の詳細は変更される場合があるため、最新の情報は国土交通省・出入国在留管理庁の公表資料もあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 特定技能ドライバーはどのような業務を担当できますか?
A. トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業における運転業務および関連する付随業務を担当できます。業種ごとに必要な試験区分が異なります。
Q. 日本語ができなくても採用できますか?
A. 業種ごとに所定の日本語要件があります。トラックはJLPT N4またはJFT-Basic等が基本です。バス・タクシーは原則JLPT N3以上ですが、一定の日本語教育・支援措置を講じる場合にはN4相当での受け入れが認められる場合があります。アズスタッフが紹介する人材についても、業種ごとの要件を踏まえて日本語力を確認しています。
Q. 特定技能と技能実習・育成就労はどう違いますか?
A. 特定技能は、一定の技能水準を有する外国人が対象分野で就労するための在留資格です。技能実習は、技能等の移転を通じた国際協力を目的とする制度です。育成就労は、就労を通じて人材を育成するとともに人材を確保することを目的とする制度で、2027年4月の施行が予定されています。制度ごとに対象分野や在留期間、移行要件等が異なります。
Q. 受け入れ可能な人数に上限はありますか?
A. 自動車運送業分野には、対象期間全体について受入れ見込み数が設定されています。トラック・タクシー・バスを合わせた分野全体の見込み数として定められているため、最新の運用方針を国土交通省・出入国在留管理庁の公表資料で確認することが重要です。
Q. 来日までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 来日までに必要な期間は、候補者の状況、在留資格手続き、日本の運転免許取得に向けた準備等によって異なります。具体的なスケジュールは個別に確認し、余裕を持って採用計画を立てることをおすすめします。
Q. 外国の運転免許で日本国内を運転できますか?
A. 外国の運転免許や国際運転免許証だけで、特定技能外国人として自動車運送業の運転業務に従事することはできません。業務に必要な日本の運転免許を取得する必要があります。外国免許を保有している場合は、一定の要件を満たせば外免切替を利用して日本の運転免許を取得できます。
Q. 登録支援機関への委託は必須ですか?
A. 自社で1号特定技能外国人支援計画を作成・実施できる体制があれば自社対応も可能ですが、多くの企業様は登録支援機関に支援業務を委託しています。アズスタッフでは委託先の選定に関するご相談も承っています。
Q. 受け入れにあたり、どのような資料を準備すればよいですか?
A. 雇用契約書、支援計画書、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等、複数の資料の準備が必要です。提出書類は申請内容によって異なるため、在留資格の許可申請に係る最新の案内を確認してください。アズスタッフでは必要書類の一覧をご案内し、作成をサポートしています。
Q. すでに技能実習生を受け入れている場合、特定技能ドライバーと併用できますか?
A. それぞれの制度の要件を満たす範囲で、同一企業が異なる在留資格の外国人を受け入れることは可能です。ただし、自動車運送業の運転業務を主業務とする技能実習職種は設けられていないため、技能実習生をそのままドライバー業務に従事させることはできません。各人の在留資格と従事可能な業務を分けて管理する必要があります。
Q. 特定技能ドライバーの賃金水準はどのように決めればよいですか?
A. 特定技能制度では、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが求められています。地域の相場や自社の賃金体系をふまえ、登録支援機関とも相談しながら適切な水準を設定することが重要です。
特定技能外国人ドライバーをめぐる最新動向
特定技能「自動車運送業」分野は、2024年3月29日の閣議決定で対象分野に追加され、同年12月から評価試験が開始されて受け入れが可能となりました。国土交通省や出入国在留管理庁の発表・新着情報を定期的に確認し、制度変更があれば社内の採用情報や運用ルールも更新することが重要です。その後も運用方針や受入れ見込み数などが見直されているため、出入国在留管理庁や国土交通省が公表する最新資料を確認しながら制度改正に対応することが重要です。アズスタッフでも、最新の制度動向を踏まえた採用支援・情報提供を行っています。
特定技能制度全体では対象分野や運用方針の見直しが行われていますが、自動車運送業分野について特定技能2号や育成就労を追加する予定は、2026年8月時点では未定です。将来の制度変更を前提にせず、現行制度で認められている対象業務と受け入れ要件を確認したうえで、外国人ドライバーの受け入れ体制を整えることが重要です。
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アズスタッフでは、採用・選考から来日、就業開始後のフォローまで一貫したサポートを行い、企業様の安定的な人材確保を支援しております。制度の理解や採用準備が難しい場合も、専門的な知見を踏まえながら必要な対応を整理します。物流・運送業界における外国人ドライバーの採用を検討されている企業様は、まずはオンライン打ち合わせからお気軽にご相談ください。
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