外国人ドライバーの採用に関心はあるものの、タクシー業界で本当に特定技能制度を活用できるのか。また、どのような条件や手続きが必要なのか分からず、検討が進まない企業も多いのではないでしょうか?
特定技能制度を正しく理解し、要件を満たせば外国人タクシードライバーの採用は可能です。
本記事では、制度の概要から企業側の受け入れ条件、メリット・注意点までを体系的に解説します。読み進めることで、自社にとって最適な人材確保の判断軸が明確になり、採用につなげられるようになります。
なお、外国人のドライバー採用を検討されている方は、ぜひ「外国人ドライバードットコム」にお問い合わせください。採用完了までの各種業務を一貫してサポートしているため、初めて外国人ドライバーを採用する企業様でも安心して進められます。
特定技能の対象分野にタクシーが追加|外国人ドライバーの採用が可能に
令和6年3月29日、特定技能制度の対象分野に自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が追加されました。一定の要件を満たせば外国人をタクシードライバーとして採用できるようになります。
タクシー分野が対象に加わったことで、外国人ドライバーの採用は例外的な対応ではなく、現実的な選択肢となりました。人材不足に悩まされている事業者にとって、特定技能制度は検討価値の高い制度です。
参考:国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
特定技能制度の自動車運送業分野で受け入れできる業種
特定技能制度の自動車運送業分野では、以下の3つの業種で外国人材の受け入れが可能となりました。

それぞれの業種特性に応じた要件が設定されています。今後5年間で合計24,500人の受け入れが見込まれており、物流・旅客運送の両面で外国人ドライバーが活躍することが期待されています。
特定技能制度で企業が外国人タクシードライバーを受け入れるための条件
企業が特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる
・自動車運送事業を経営している
・新任運転者研修を実施する
・安全性優良事業所を有する者である
それぞれの要件について確認していきましょう。なお、出入国在留管理庁「自動車運送業分野」の情報をもとに記載しております。
自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる
外国人タクシードライバーを特定技能制度で受け入れるには、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になることが必須です。この協議会は、国土交通省が設置しており、特定技能外国人の適正な受け入れと就労環境の確保を目的としています。
加入するには「自動車運送業分野特定技能協議会加入届出書(特定技能所属機関)」の提出が必要です。届出書には、事業者の基本情報に加え、外国人が従事する具体的な業務内容などを記載します。
自動車運送事業を経営している
特定技能制度で外国人ドライバーを採用するには、企業が法令に基づく自動車運送事業者であることも求められます。タクシーの場合、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を受けている事業者が対象です。
特定技能制度は、タクシー以外にもバスやトラック分野に対応しています。バス運送業では、以下のいずれかの許可が必要です。
・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
トラック運送業では、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業が該当します。
いずれの業種でも、日本標準産業分類において「道路旅客運送業」または「道路貨物運送業」に該当することが前提です。無許可や名義貸しといった形態では、特定技能外国人の受け入れはできません。
新任運転者研修を実施する
タクシー運送業で特定技能外国人を受け入れる場合、新任運転者研修の実施が義務付けられています。この研修は、旅客自動車運送事業運輸規則に基づき、安全運行とサービス品質を確保するためのものです。
研修内容は座学研修と路上走行研修に分かれます。座学研修では、接遇マナーや安全運転に関する基礎を学び、路上走行研修では、運転技術を習得します。
外国人ドライバーが業務に円滑に対応できるよう、日本語研修もあわせて実施予定です。
なお、トラック運送業では新任運転者研修は必須ではありません。
安全性優良事業所を有する者である
日本海事協会が実施する「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証も受けている必要があります。
この制度は、運転者の労働時間管理やハラスメント対策などの職場環境全体を評価する仕組みです。バス・タクシー・トラックのすべての業種が対象となります。
トラック運送業に限っては、働きやすい職場認証制度に加えて「Gマーク制度(安全性優良事業所認定)」でも要件を満たせます。いずれの認証も、事故防止や法令遵守への取り組みを重視しており、外国人材を安全に受け入れるための基盤です。
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用するメリット
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用する主なメリットを紹介します。
・人手不足を解消できる
・外国人観光客に対応できる
・長期雇用しやすい
詳しく見ていきましょう。
人手不足を解消できる
特定技能制度で外国人タクシードライバーを採用するメリットの一つは、人材不足を解消できることです。
国内ではドライバーの高齢化が進み、若年層の採用が難しい状況が続いています。その結果、車両はあっても乗務員が足りず、稼働率が下がるケースも少なくありません。
一方、特定技能で来日を目指す外国人の多くは、就労意欲の高い若年層です。就労目的の人材が多いため、育成や配置を計画的に進めやすい傾向があります。
現場に若い人材が加わることで、シフトの柔軟性が高まり、既存社員の負担を軽減することも可能です。結果として、採用難による機会損失を防ぎつつ、組織全体の年齢構成を見直すきっかけにもなります。
外国人観光客に対応できる
外国人タクシードライバーの採用は、インバウンド需要への対応力を高める点でもメリットがあります。訪日外国人観光客は年々増加しており、特に観光地や都市部では、多言語対応が求められがちです。
日本語に加えて母国語や英語での簡単な案内ができる外国人ドライバーがいることで、外国人観光客の満足度向上につながります。結果として以下のような好循環が期待できます。
・外国人観光客に対する行き先の説明や乗車時のやり取りがスムーズになる
・外国人観光客の不安が軽減され、利用満足度が向上する
・観光客の多いエリアで評価が高まり、口コミの向上につながる
ただし上記はあくまで、丁寧な接客が行われていることが前提です。そのため、接客マナーや運行ルールの理解については、十分な教育・研修が欠かせません。
長期雇用しやすい
特定技能制度は、フルタイムでの直接雇用が原則となっており、短期的な人材確保にとどまらない点が特徴です。特定技能1号の在留期間は最長5年と定められており、一定期間にわたって計画的に雇用できます。
教育コストはかかるものの、定着すれば安定した戦力として活躍が期待できるでしょう。
将来的に自動車運送業が特定技能2号の対象となれば、在留期間の更新に上限がなくなり、さらに長期的な雇用も可能になります。このように、中長期視点で人材戦略を考える企業にとって、特定技能は活用すべき制度です。
特定技能制度でタクシードライバーを採用する際の注意点
特定技能制度は有効な人材確保手段である一方、受け入れ体制が不十分だと現場トラブルや行政リスクにつながります。
ここでは、想定できる以下の3つの注意点について解説していきます。
・コミュニケーションを取りにくい可能性がある
・労働条件・待遇を巡るトラブルが生じやすい
・法令違反や行政指導につながるリスクがある
それぞれ解説していきます。
コミュニケーションを取りにくい可能性がある
外国人タクシードライバーの受け入れでは、日常業務におけるコミュニケーション面の課題を想定しておく必要があります。日本語能力試験に合格していても、方言や業界特有の略語、口語表現までは十分に理解できない可能性が高いためです。
特に高齢者の利用者や急ぎの場面では、意思疎通に時間がかかり、クレームにつながるケースも考えられます。行き先説明や料金の確認といった基本的なやり取りであっても、誤解が生じるとトラブルの原因になりかねません。
対策としては、実務に即したロールプレイング研修の実施が有効です。よくある接客場面を想定し、言い回しや対応フローを繰り返し練習することで、現場での戸惑いを減らせます。
あわせて、社内で使う用語集を整備するなど、継続的なフォロー体制を整えましょう。
労働条件・待遇を巡るトラブルが生じやすい
特定技能外国人を雇用する際は、日本人従業員と同等の労働条件・待遇の確保が必要です。賃金水準や労働時間、休日、福利厚生に不合理な差がある場合、在留資格に関する法令違反と判断される可能性があります。
意図せず差が生じてしまい、後から是正指導を受けるケースも少なくありません。特にトラブルにつながりやすいポイントは以下の通りです。
・歩合給・インセンティブの算定方法が曖昧
・残業時間や深夜勤務の管理が不十分
・福利厚生の適用範囲が明確に整理されていない
トラブルを防ぐには、雇用契約書や就業規則をわかりやすく説明し、内容を十分に理解したうえで同意を得ることが欠かせません。賃金体系や勤務シフトについては、事前に日本人従業員と比較し、不合理な差がないか確認しましょう。
法令違反や行政指導につながるリスクがある
自動車運送業は、特定技能制度の中でも行政による監督が比較的厳しい分野です。運行管理や労務管理に不備があると、在留資格の取り消しや受け入れ停止といった処分が下される可能性があります。
そのため、特定技能外国人の雇用は、通常の人事管理以上に慎重な対応が求められます。
注意すべき点として挙げられるのは、在留資格で認められていない業務への従事や必要な研修の未実施などです。協議会への未加入や認証制度の更新漏れといった事務的な不備も、行政指導の対象となり得ます。
こうしたリスクを抑えるには、制度に詳しい専門家と連携し、定期的に運用状況を見直すことが有効です。
特定技能外国人をタクシードライバーとして採用する流れ
特定技能外国人をタクシードライバーとして採用する際の基本的な流れは以下の通りです。

特に重要なのは、協議会への加入です。自動車運送業分野特定技能協議会への加入届出は在留資格申請前に必須です。審査に1ヶ月程度要するため早めの手続きが求められます。
また、雇用契約締結では日本人と同等以上の待遇を確保し、外国人が理解できる言語で丁寧に説明することが大切です。選考段階では、特定技能評価試験(タクシー)と日本語能力試験N3以上の合格者であることを確認します。
なお、以下の記事では、採用から入社までの流れを解説しているので、合わせてご参照ください。
特定技能外国人のタクシードライバーを採用するなら外国人ドライバードットコム
特定技能制度の対象分野にタクシーが追加されたことで、外国人タクシードライバーの採用は現実的な選択肢となりました。人手不足の解消やインバウンド対応力の向上、長期雇用につながる点は大きなメリットです。
一方で、協議会への加入や研修実施、労働条件の整備など、企業側に求められる要件や注意点も少なくありません。制度を正しく理解し、法令遵守と受け入れ体制を整えたうえで活用しましょう。
なお、「外国人ドライバードットコム」では、採用が難しい地方においても、外国人タクシードライバーの紹介ができるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


