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外国人ドライバー受入制度の新設

2024年3月自動車運送業が特定技能制度1号に追加決定。トラック、バス、タクシーの3分野が新たに加わりました。

実際に準備が整い、2025年の3月から受け入れが始まっています!

自動車運送業会の人手不足について

少子高齢化や、2024年問題によりドライバーの人手不足が深刻化。

令和6年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は2.6倍に。これは1人の人を採用するのに2~3社が取り合っている状況と言えます。中小企業に限定して言えばこの数字は更に高く、また今後益々、有効求人倍率は上昇していくと言われています。

特定制度について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、

一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

2018年に在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

ビザの特徴について

外国人が日本で滞在や就労をするのには、ビザ(在留資格)が必要になります。

今回の特定技能も在留資格の一つになり、いくつかのルールが定められています。

重要なポイント

・在留期間:上限5年間

・転職:同業種においてのみ可能。(例:ドライバーからドライバーへの転職等)

外国人を雇用する際は、サポートも必要!

雇入れて終わりではなく、義務付けられている10個の支援項目があります。

こちらは「登録支援機関」への委託も可能です。

自動車運送業者が、外国人材を受け入れるにあたっての条件について

【必要な条件】

・自動車運送業許可の保有

・Gマークもしくは、働きやすい職場認証の取得

・自動車運送業分野特定技能協議会の構構成員になること

外国人の条件について

大きく分けて

  • 日本語能力N4レベル以上
  • 自動車運送業特定技能試験の合格
  • 外国での運転免許保有(日本で免許を取得している場合は不要)
  • 日本での第一普通運転免許を取得