2024年3月 自動車運送業が「特定技能制度」に追加決定され、早2年
実際に、2025年の春から外国人ドライバーが日本で受け入れ開始となりました。
自動車運送事業の特定技能1号制度は現在2年目
まずは、特定技能1号のおもな分野の受け入れ状況と実態を見てみましょう。

自動車運送事業の特定技能1号制度は現在2年目となりました。
国が定めた、自動車運送業での「特定技能」外国人の受入れ上限数は、
2029年3月までの5年間で計2万2,100人ですが、2025年12月末時点では全国でも151人と少ないことがわかります。
では、なぜ自動車運送業分野の特定技能1号外国人は151人と少ないのでしょうか。
その理由の一つとして、特定技能1号の在留資格を取得するために、外国人本人が満たさなければならない要件のハードルが高いことが挙げられます。
自動車運送業分野では、他の特定技能職種と異なり、日本で有効な運転免許を取得する必要があります。
日本の運転免許を取得する方法は、主に以下の2つです。
①母国の運転免許証をもとに、日本で「外免切替」を行う方法
②日本の自動車教習所に通い、新たに運転免許を取得する方法
さらに、トラックドライバーとして就業するために中型免許や大型免許が必要な場合には、追加の条件もあります。
中型免許を取得する場合は母国の運転免許取得から2年以上、大型免許を取得する場合は3年以上が経過している必要があり、誰でもすぐに取得できるわけではありません。
このように、特定技能ドライバーとして働くためには、日本語試験や技能試験の合格に加え、
運転免許に関する複数の要件をクリアする必要があるため、他業種と比較して受入れ人数が増えにくい要因の一つとなっています。
今後、特定技能外国人ドライバーの活躍はどうなる?

特定技能ドライバーの受入れ人数は、
制度開始から2~3年目にかけて大きく増加する予想。
特に2027年頃には、大手運送会社をはじめとし採用拡大や成功事例の蓄積により
受入れが本格化するのではないかと考えられます。
このように優秀な外国人を採用するためには早期参入も検討していく必要があるといえます
ぜひ特定技能や外国人採用を検討されている企業様、お気軽にお問い合わせください♪

【問合せ先】
株式会社アズスタッフ
海外人材事業部 小林
TEL:050-8890-3396
MAIL:a-kobayashi@azstaff.co.jp


